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施設での不在者投票について
更新日:2021年12月22日更新
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病院や老人ホーム等に入院・入所しているため、投票日当日に投票ができない方は、入院・入所している施設が不在者投票のできる施設として指定されている施設であれば、施設内で投票することができます。
投票できる期間
選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
手順
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、交付を受けます。
※ 投票用紙等の請求は施設の管理者が代行します。入院(入所)されている施設にご相談ください。
- 施設の管理者が指定する投票記載場所で投票を行います。
- 施設の管理者より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が送致されます。
投票用紙に字を書くことが難しい方は・・・・・・
補助者の代筆による投票をすることができます。
代理投票
- けがや病気等のため字を書くことが難しい方は、補助者の代筆による投票が行えます。
- 代理投票を行いたい場合は、その旨を投票所で受付にお伝えください。不在者投票管理者が補助者を2名選任します。そのうちの1名に指示して投票用紙に記入させ、もう1名にその立会を行わせます。最後に記入内容を確認し、投票用紙を投票箱に入れてください。