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在外選挙について
海外に居住している日本国籍の方が、衆議院議員および参議院議員の選挙に参加できる制度です。
「在外選挙人証」の交付
在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿登録市区町村の在外選挙人名簿に登録されていなければなりません。
在外選挙人名簿登録市区町村
平成6年(1994年)5月1日以降に出国した方 | 最終住所地 |
---|---|
平成6年(1994年)4月30日までに出国した方 | 本籍地 |
外国で生まれ、日本国内に一度も居住したことがない方 |
- 「在外選挙人名簿」に登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。
- 「在外選挙人証」は在外選挙制度を利用する資格があることを証明するもので、投票用紙等の請求をするとき等に必要になります。
登録資格
- 日本国籍を持っていること
- 年齢が満18歳以上であること
- 住所を管轄する在外公館(大使館、領事館)の管轄区域内に3ヶ月以上住所を有していること
- 公民権が停止されていないこと
※ また、国内の選挙人名簿に登録されたままの場合、在外選挙人名簿に登録されることができません。これから海外に居住される方は、お住まいの市区町村に転出届を必ず提出するようにしてください。
申請
在外選挙人名簿に登録されるには、申請が必要です。選挙人本人もしくは同居家族等が、住所を管轄する在外公館で手続を行ってください。
※ 同居家族等とは、在留届の「氏名」欄または「同居家族」欄に記載されている方のことで、日本国籍を持つ方に限られます。
必要書類
在外選挙人名簿に登録されるには、申請が必要です。選挙人本人もしくは同居家族等が、住所を管轄する在外公館で手続を行ってください。
※ 同居家族等とは、在留届の「氏名」欄または「同居家族」欄に記載されている方のことで、日本国籍を持つ方に限られます。
本人が申請する場合
申請者本人の旅券
※ 事情により旅券を提示できない場合は、それに代わる身分を証明できる書類が必要です。
申請書を提出する在外公館の管轄区域内に引続き3ヶ月以上住所を有することを証明できる書類
同居家族等が申請する場合
上記の2点に加え・・・・・・
- 申請者が同居家族等に申請を委任したことを示す申出書
- 同居家族等の旅券
※ 同居家族等の身分を証明できる書類としては、旅券以外のものは認められません。
- 申請は、在外公館から外務省を経由し、在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に送付されます。
- 在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会で審査の上、「在外選挙人証」が交付されます。
※ 登録申請は随時受け付けていますが、申請を受けたのが衆議院議員または参議院議員の選挙の公示日から投票日までの間だった場合、登録は行われません。登録しても投票期間中に「在外選挙人証」を申請者の元に届けるのが難しいこと等の理由からです。
交付された「在外選挙人証」は手続を行った在外公館経由でお渡しします。(郵送もしくは在外公館の窓口で直接受け取ることができます。)
在外公館投票
「在外選挙人証」の交付を受けた方は、在外公館で投票することができます。住所を有する区域を管轄する在外公館だけではなく、投票記載場所を設置しているすべての在外公館で行うことができます。
投票期間
衆議院選挙総選挙または参議院議員通常選挙の場合は、選挙の公示日の翌日から投票日の6日前まで。
※ ただし、在外公館によっては投票を日本国内に送致する時間も考慮して終了時期を繰り上げていることがあります。詳しくは投票を行おうとする在外公館にご確認ください。
衆議院議員または参議院議員の再選挙または補欠選挙の場合は、選挙の公示日の翌日から投票日の6日前までの間であらかじめ指定する日。(原則1日)
投票時間
原則として午前9時30分から午後5時まで
手順
- 投票記載場所を設置している在外公館に行き、「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票用紙等を請求します。
※ 事情により旅券を提示できない場合は、それに代わる身分を証明できる書類が必要です。
- 領事官の指定する投票記載場所で投票を行います。
- 領事官が在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に投票を送致します。
郵便等投票
郵便等で直接在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を送付して投票することができます。
投票期間
選挙の公示日の翌日以後
手順
- 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「在外選挙人証」を添えて在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に提出します。(郵送可)
※ 請求期間は投票日の4日前までです。投票用紙等の請求は選挙の公示日以前でも行えますので、早めに手続をするようにしてください。
- 在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会からご住所に投票用紙等が郵便等で送付されます。
- 選挙の公示日の翌日以降に投票を行い、在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に送付します。
※ 実際に投票が受理されるには、投票日に在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので、手続は早めに取るようにしてください。
日本国内での投票
一時帰国している場合や、帰国してまだ3ヶ月が経過しておらず、国内の市区町村の選挙人名簿に登載されていない場合でも、「在外選挙人証」を提示することで下記のような投票が行えます。
投票日当日の投票
在外選挙人名簿登録市区町村の指定在外選挙投票区の投票所で投票をすることができます。
※ 「在外選挙人証」の提示が必要です。
期日前投票
在外選挙人名簿の登録市区町村の選挙管理委員会が指定する期日前投票所で投票ができます。
※ 「在外選挙人証」の提示が必要です。
投票期間は選挙の公示日の翌日から投票日の前日までです。
不在者投票
在外選挙人名簿登録市区町村以外の市区町村に滞在している場合、在外選挙人名簿登録市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
※ 投票用紙の請求時と、投票時に「在外選挙人証」の提示が必要となります。
投票期間は選挙の公示日の翌日から投票日の前日までです。