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インターネット選挙運動

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月の法改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

  1.  有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSns、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メール(Smtp方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2.  候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になりました。

インターネット選挙運動の画像

※上記は総務省作成のチラシの一部を転載しています。

インターネット選挙運動で禁止されていること(例)

  • 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
    電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。
  • 満18歳未満の者が選挙運動すること
    年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません。
  • HPや電子メール等を印刷して頒布すること
    選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。
  • 選挙運動期間外に選挙運動をすること
    インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、告示・公示日に届出がされてから投票日の前日までしかすることができません。

※ご注意ください。

 報道等でインターネット選挙運動のことを「ネット選挙」と略すこともあったため、「インターネットを利用して投票をすることができる」と勘違いしている方がいるようです。
 インターネット選挙運動はインターネットを利用して投票ができることではありませんのでご注意ください。