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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
戦没者等のご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族のうち、お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の (1) 父母、(2) 孫、(3) 祖父母、(4) 兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
※令和8年から、毎年1回償還日(4月15日)以降に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)で受け取ることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
受付場所
本庁:福祉事務所 社会福祉係
(住所:四万十市中村大橋通4丁目10番地 電話:0880-34-1120)
支所:西土佐保健分室
(住所:四万十市西土佐用井1110番地28 電話:0880-52-1132)
受付時間
午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※お住いの市区町村の援護担当課が請求窓口となります。
請求に必要な主な書類等
1. 請求書類等(市の請求窓口に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
2. 戸籍書類等
・第十一回特別弔慰金の受給者の場合
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
- (戦没者の配偶者のみ必要)令和2年4月1日から令和7年3月31日の間の戸籍
・第十一回特別弔慰金の受給者以外の方の場合
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、過去の特別弔慰金の請求状況等により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
4. その他(手続きを委任する場合)
委任状により、代理人が請求することもできます。その際は、委任者及び代理人双方の本人確認書類の原本をお持ちいただく必要があります。
- 委任状(様式5 請求時用) → ダウンロードはこちら [Wordファイル/31KB]
- 委任状(戸籍取得用) → ダウンロードはこちら [Wordファイル/16KB]
請求の際の注意事項
- 前回請求時の請求書や添付書類の写しをお持ちの場合はご持参ください。
- 受付から書類の確認までお時間がかかる場合があります。
- 書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
- 前回(第十一回)の特別弔慰金を四万十市で請求された方と異なる方が請求する場合は、支給順位の確認や戸籍の確認にお時間をいただく場合があります。