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令和6年度住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり3万円の新たな給付金について
令和6年度住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり3万円の新たな給付金
概要(対象世帯・給付額など)
対象世帯(給付要件)
〇令和6年12月13日時点(以下、「基準日」という。)で四万十市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税である世帯
ただし、下記のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
- 租税条約による免除の適用を届け出ている者を含む世帯
- 令和6年度に実施する3万円の給付を他自治体で既に受けている世帯
〇上記の給付対象世帯のうち、基準日時点で同世帯で18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している場合には加算給付(以下、「子育て世帯加算給付」という。)があります。
子育て世帯加算給付の注意点
- 別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)も対象となりますが、新たに追加する場合は別居監護申立書の提出が必要です。該当する場合は、福祉事務所給付金担当(0880-34-9117)までご連絡ください。
※基準日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は子育て世帯加算給付の対象外です。
※施設に入所している児童については、基準日時点で扶養しているとは言えないため、住民登録上、同世帯であっても子育て世帯加算給付の対象にはなりません。
- 令和6年12月14日から令和7年3月31日までに出生した児童も子育て世帯加算給付の対象です。
→給付要件を満たしている世帯のうち、加算対象となる児童数に変動がある場合は福祉事務所給付金担当(0880-34-9117)までご連絡ください。
給付額
非課税世帯 1世帯あたり 3万円
子育て世帯加算給付 18歳以下の児童1人あたり 2万円
※非課税世帯に対する給付金は、差押及び課税の対象となりません。
申請方法及び支給時期
申請方法については、以下の2通りに分けられます。詳細は、以下の1または2をご確認ください。
【申請方法-イメージ】
ア 過去の給付金を受給した世帯(原則 手続きは不要)
上の【申請方法-イメージ】で「手続きが不要」となった方について、詳細を記載しています。
令和7年2月28日に「支給のお知らせ」を発送し、令和7年3月24日に振込予定となっています。(金融機関により振り込まれる時間帯が異なります。振込エラーとならなければ当日中に必ず振込が完了しますのでお待ちください。)
※過去の給付金を受給した世帯とは、令和5年度四万十市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯7万円給付)または令和6年度四万十市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯10万円給付)のことを言います。
※令和7年3月13日までにお亡くなりになられた単身世帯の方につきましては、支給対象外です。
※本給付金の支給を辞退する場合または振込先等の変更を希望する場合もしくは支給対象外となる場合(以下(1)(2)のいずれかに該当する場合)のみ「支給のお知らせ」到着後~令和7年3月13日までに福祉事務所給付金担当へお申し出ください。
(1)世帯の中に、令和6年度住民税均等割が課税されている者または令和6年度住民税が課税となる所得があるのに未申告の者がいる場合
(2)世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている者(市外在住の課税者も含む。)に扶養されている場合
イ 上のア以外の世帯(確認書の返送が必要)
上の【申請方法-イメージ】で「手続きが必要」となった方について、詳細を記載しています。
令和7年2月28日に「支給要件確認書(以下、「確認書」という)」を発送しています。
確認書が届きましたら、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
返送があったものから順次審査を行い、不備がなければ提出から約2~4週間後に支給いたします。
その他申請が必要な方
離婚された方へ
令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までに離婚された方や基準日時点で離婚協議中であった方については、元配偶者による扶養の状況にかかわらず、申請時点で本人が属する世帯全員が令和6年度住民税非課税である場合には、本給付金の対象になることが考えられます。該当する方は福祉事務所給付金担当(0880-34-9117)へお問合せください。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に四万十市に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和6年12月13日)に四万十市に住民票が存在しない場合や、住民票がある世帯の方(配偶者等)が本給付金を受給済であっても、避難されている方が支給要件を満たせば、本給付金を受給できる可能性があります。詳しくは福祉事務所給付金担当(0880-34-9117)へお問い合わせください。
住民税の修正申告をされた方へ
令和6年度住民税(令和5年1月~令和5年12月分の収入に係る住民税)の所得等の修正申告により、世帯全員の令和6年度住民税が非課税になった場合や、住民税非課税世帯で住民税が課税されている方の扶養親族等でなくなった場合は、本給付金の対象となることが考えられますので、該当する方は福祉事務所給付金担当(0880-34-9117)へお問合せください。
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください。
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。四万十市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)に連絡してください。