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児童虐待の未然防止

更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

児童虐待の未然防止について

 すべての子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどが保障されています。成長・発達の過程で虐待を受けることとなれば、成長や人格形成に大きな影響を及ぼし、将来的に「生きづらさ」をかかえることが考えられます。

 児童虐待の弊害をしっかりと学び、これを未然に防ぐことは社会全体に課せられた重要な課題です。

 

児童虐待の種類

 〇身体的虐待 (殴る、蹴る、家の外にしめだす…)

 〇性的虐待  (子どもへの性的行為、性的行為をみせる…)

 〇ネグレクト  (子どもを残して外出する、食事を与えない…)

 〇心理的虐待   (無視する、脅かす、面前での家庭内暴力、兄弟姉妹間での差別的扱い…)

児童虐待による影響

 〇身体的影響 (外傷、栄養障害、発育・発達の遅れ、言葉や学習の遅れ)

 〇知的発達面への影響 (安心できない環境での生活により、知的発達が充分に得られない可能性)

 〇心理的影響 (人に対する不信感、恐怖感、自己評価が低く、自信・自尊心が持てない、情緒が不安定、強い不安感)

 〇生活への影響 (年相応の生活習慣が身に付かない、すぐに暴力をふるう(衝動性)、自分の体を傷つける、嘘をつくなど)

児童虐待のサイン

(子ども)

  衣服や体がいつも汚れている。

  不自然な打撲のあと。

  夜遅くまで一人で外にいる。

  いつも泣き叫ぶ声がする。

(保護者等)

  子育てに拒否的・無関心

  いつも怒鳴っている。

  (しつけと称して)叩いている

児童虐待かも…と思ったら、すぐに連絡を

〇児童相談所虐待対応ダイヤル 189(通話料無料) 

  年中無休 / 24時間対応

 

〇四万十市福祉事務所 家庭児童相談室 0880-35-5255

   (土・日、祝日、12/29〜1/3は除く 8:30~17:15「12時~13時を除く」)

  ※ 相談や連絡をした方の秘密は守られます。情報が間違っていたとしても連絡をした方が罰せられることはありません。

 

〇相談をする際に伝えてほしい内容(分かる範囲で)

  場 所 (住所・地番、一軒家やアパートなど、)

  時 間 (いつから(または)いつ頃から、どの時間帯になど…)

  名 前 (子どもや保護者の名前)

  エピソード (不自然な打撲のあとがある、いつも怒鳴り声がする、いつも泣きさけぶ声がする)

  家庭の状況 (兄弟や家族の状況)

※養育に関する相談

※ 児童虐待をより広義に捉える言葉として「マルトリートメント」という言葉があります。これは、子どもに悪い影響を与える不適切な養育(関り)すべてを指すもので、子どものためだと思ってした行為であっても、傷つける意思がなくても、また目立った傷や精神疾患がなくても、子どもが傷つく行為は、すべて「マルトリートメント」にあたります。

 

 (マルトリートメントの例)

  • 子どもに配偶者(妻または夫)の悪口を言う。
  • 子どもの話を聞かない。
  • 親が決めた教育方針、進路、職業などを、子どもの意思を無視して押し付ける
  • 親の気分次第で子どもを叱りつける

(マルトリートメントによって考えられる影響)

  ・学習意欲低下、不安障害、摂食障害、睡眠障害、落ち着きがない、友だちに暴力を振るうなど、様々な問題行動がみられることがあります。

 

 ※ 児童児童虐待の他、子どもの発達に悪い影響を与えてしまうのではないかと思われる保護者等のかかわりについてもご相談に応じます。家庭児童相談室(電話0880-35-5255)までご連絡ください。