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補装具の交付および修理についてお知らせします

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

補装具について

補装具は、身体障害児・者の方の失われた身体機能を補い、または代替する用具で、日常生活や職業生活を容易にすることを目的としています。

主な補装具には、視覚障害のある方には眼鏡や安全つえ、聴覚障害のある方には補聴器、肢体不自由の方には義肢、装具、車いすや歩行補助つえなどがあります。

 

補装具費の支給について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、対象となる補装具の申請を行うときは、市の支給決定を受けた後で補装具の交付または修理を受けることができます。
この制度を利用するにあたり、交付または修理にかかる費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じて利用者負担上限額が設けられます。
補装具の交付または修理を希望される方は、身体障害者手帳と印鑑をお持ちのうえ申請してください。

 

申請・問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120)
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132)