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補装具の交付と修理

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 この制度は、身体障害児・者の方の失われた身体機能を補い、または代替する用具で、日常生活や職業生活を容易にすることを目的としています。
 主な補装具には、視覚障害のある方には眼鏡や安全つえ、聴覚障害のある方には補聴器、肢体不自由の方には義肢、装具、車いすや歩行補助つえなどがあり、申請があったときは、これを交付または修理をしています。
 なお、この制度を受けるにあたり、自己負担は、原則1割です。ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設けてあります。
 補装具の交付または修理を希望される方は、身体障害者手帳と印鑑をお持ちのうえ申請してください。

申請・問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120)
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132)