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障害のある方のための日常生活用具の給付

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 この事業は、主に在宅で生活されている障害のある方に対し、日常生活を容易にするために使用する用具を給付し、日常生活の改善を図るものです。
 給付できる用具は、次のようなものがあります。

  1. 介護・訓練支援用具
     特殊寝台や特殊マットなどの、障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いる椅子などであって利用者及び介護者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
  2. 自立生活支援用具
     入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
  3. 在宅療養等支援用具
     電気式たん吸引器や盲人体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
  4. 情報・意思疎通支援用具
     点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
  5. 排泄管理支援用具
     ストマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が容易に使用でき、実用性のあるもの。
  6. 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
     障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

給付できる用具は、障害の種別(視覚・聴覚・肢体不自由等)や等級(1~6級)、年齢によって違ってきます。 
また、日常生活用具の給付は、介護保険制度での給付・貸与が優先し、所得に応じて負担上限額が設定されています。なお、用具の修理については、給付対象となっていません。

問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132