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障害者手帳の交付
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1~6級まで区分されています。
交付申請
身体障害者手帳の交付を受けるにはまず、福祉事務所で身体障害者手帳用の診断書を受け取り、指定医の診断を受けてください。指定医であれば、全国どこの医師であっても診断を受けられます。詳しくは福祉事務所までご相談ください。
<必要なもの>
- 写真3枚(縦4cm×横3cm)
- 診断書
※申請を受けてから手帳をお渡しするまで約2~3か月かかります。
等級変更・障害の追加
障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、身体障害者手帳の申請をしてください。
<必要なもの>
- 写真3枚(縦4cm×横3cm)
- 診断書
紛失・破損
手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請してください。
<必要なもの>
- 写真3枚(縦4cm×横3cm)
※申請を受けてからお渡しするまで約1か月程度かかります。
居住地・氏名変更
引っ越しなどで住所が変わったときや、婚姻等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
<必要なもの>
- 身体障害者手帳
返還
手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき、身体状況が好転し手帳の交付対象で無くなった場合は、手帳を必ず返還してください。
<必要なもの>
- 身体障害者手帳
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。
交付申請
手帳の取得を希望される方は、事前に福祉事務所までご相談ください。
<必要なもの>
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 母子手帳
※申請時に20分程度の聞き取り及び、児童相談所で判定を受けるための日程調整をさせていただきます。
※判定を受けてからお渡しするまで約1~2か月程度かかります。
確認判定
療育手帳では、障害程度の確認のために、確認判定の年月を定めています。手帳に記載していますのでご確認ください。
確認判定の時期は、年齢により、19歳未満の方は、原則として2~4年の期間、19歳以上は原則不要となっています。
再判定の手続きについては、次の判定年月の2か月程前に文書でご案内します。
紛失・破損
手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請してください。
<必要なもの>
- 写真1枚(縦4cm×横3cm)
※申請を受けてからお渡しするまで約1か月程度かかります。
居住地・氏名変更
引っ越しなどで住所が変わったときや、婚姻等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
また、保護者が変わったときや、保護者の方の住所が変わったときも手続きを行ってください。
<必要なもの>
- 療育手帳
返還
手帳の交付を受けた方が亡くなられたときや、手帳の再交付を受けたときなどは、手帳を必ず返還してください。
<必要なもの>
- 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方で、精神障害のために、長期にわたって日常生活または社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。
手帳を取得すると、各種税の減免及び控除、公共施設の利用料の減免を受けることができます。
交付申請
精神障害者保健福祉手帳の取得を希望される方は、事前に福祉事務所までご相談ください。
<必要なもの>
1.(精神手帳用)障害者手帳申請書
2.精神障害者保健福祉手帳用診断書
診断書の作成は、精神障害に係る初診日から6か月以上を経過する必要があります。
精神障害を支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受給されている方は、3の書類を診断書に代えることができます。
3.精神障害を支給事由とする障害年金証明書等の写し
【年金証明書等とは】下記の1点が必要
・障害年金証書 ・特別障害給付金受給資格者証
・裁定通知書 ・特別障害給付金支給決定通知書
・額改定通知書
・障害年金振込通知書
4.同意書(障害年金証明書等の写しで申請する人のみ)
5.写真2枚(縦4cm×横3cm)(写真添付を希望しない場合は不要)
【注意】
- 申請を受けてから手帳をお渡しするまで約2~3か月かかります。
- 写真の貼付がないと受けられないサービスがあります。
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。更新の申請は有効期間終了の3か月前から受け付けていますので、お早めに手続きください。
同一県内の転居や氏名に変更があったときの変更手続き
同一県内で住所が変わったときや、婚姻等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
<必要なもの>
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
県外から転入したときの変更手続き
県外から引っ越しなどで転入したときは、必ず変更の手続きを行ってください。
<必要なもの>
- 県外の精神障害者保健福祉手帳
- 障害者手帳申請書
- 精神保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)(写真添付を希望しない場合は不要)
紛失・破損
手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請してください。
<必要なもの>
- 精神保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
- 写真2枚(縦4cm×横3cm)(写真を希望しない場合は不要)
返還
手帳の交付を受けた方が亡くなられたときや、手帳の再交付を受けたときなどは、手帳を必ず返還してください。
<必要なもの>
- 精神障害者保健福祉手帳
申請・問い合わせ先
(本 庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132