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身体障害者手帳と療育手帳の交付

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるため必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級~6級まで区分されています。

交付申請


 身体障害者手帳の交付を受けるにはまず、福祉事務所で身体障害者手帳用の診断書を受け取り、指定医の診断を受けてください。指定医であれば、全国どこの医師であっても診断を受けられます。詳しくは福祉事務所までご相談ください。
 

<必要なもの>

  1. 写真3枚(縦4cm×横3cm)
  2. 診断書
  3. 印鑑

※申請を受けてから手帳をお渡しするまで約2ヶ月~3ヶ月かかります。

等級変更・障害の追加 

 障害の程度が変わったときや、他の部位に障害を受けた場合は、再度、身体障害者手帳の申請をしてください。

<必要なもの>

  1. 写真3枚(縦4cm×横3cm)
  2. 診断書
  3. 印鑑

紛失・破損

手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請してください。
<必要なもの>

  1. 写真3枚(縦4cm×横3cm)
  2. 印鑑

※申請を受けてからお渡しするまで約1ヶ月程度かかります。

居住地・氏名変更

引っ越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。
<必要なもの>

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑

返還

手帳の交付を受けた方が亡くなられたとき、身体状況が好転し手帳の交付対象で無くなった場合は、古い手帳を必ず返還してください。
<必要なもの>

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑

療育手帳

 療育手帳は、知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。

交付申請

手帳の取得を希望される方は、事前に福祉事務所までご相談ください。
<必要なもの>

  1. 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  2. 母子手帳

※申請時に20分程度の聞き取り及び児童相談所で判定を受けるための日程調整をさせていただきます。
※判定を受けてからお渡しするまで約1~2ヶ月程度かかります。

確認判定

療育手帳では、障害程度の確認のために、確認判定の年月を定めています。手帳に記載していますのでご確認ください。確認判定の時期は、年齢により、19歳未満の方は、原則として2~4年の期間、19歳以上は原則不要となっています。再判定の手続きについては、次の判定年月の2ヶ月程前に文書でご案内します。

紛失・破損

手帳を紛失したり、破損したときは再交付ができますので、申請してください。
<必要なもの>

  1. 写真1枚(縦4cm×横3cm)

※申請を受けてからお渡しするまで約1ヶ月程度かかります。

居住地・氏名変更

引っ越しなどで住所が変わったときや、結婚等で氏名が変わったときは、必ず変更の手続きを行ってください。また、保護者が変わったときや、保護者の方の住所が変わったときも手続きを行ってください。
<必要なもの>

  1. 療育手帳

返還

手帳の交付を受けた方が亡くなられたときや、手帳の再交付を受けたときなどは、古い手帳を必ず返還してください。
<必要なもの>

  1. 療育手帳

申請・問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132