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心身障害者扶養共済制度

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 心身障害者扶養共済制度は、障害児・者の保護者の方が毎月一定の掛金を支払うことによって、保護者の方が万一死亡、または、身体障害及び精神の機能を著しく喪失した状態になったとき、残された障害児・者の方に、毎月年金を支給するものです。年金額は、1口20,000円(月額)で、1人2口まで加入できます。

障害児・者の範囲

 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。

  1. 知的障害児・者
  2. 身体障害児・者(身体障害者手帳1級~3級を所持するもの)
  3. 精神または身体に永続的な障害を有する障害児・者で、(1)または(2)と同程度の障害とみとめられるもの

加入資格

 対象の障害児・者を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母その他の親族等)であって、次のすべての要件を満たしている方。

  1. 高知県内に住んでいること
  2. 加入年度の4月1日時点における年齢が65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること

掛金(月額)

 掛金は、毎月定められた日までにお支払いいただきます。

加入時の年齢区分 1口目 2口目
 35歳未満 4,650円 4,650円
 35歳以上40歳未満 5,700円 5,700円
 40歳以上45歳未満 7,150円 7,150円
 45歳以上50歳未満 7,150円 8,650円
 50歳以上55歳未満 7,520円 9,400円
 55歳以上60歳未満 8,280円 10,350円
 60歳以上65歳未満 9,320円 11,650円

※2口加入する場合の掛金額は、1口目の金額+2口目の金額になります。

優遇措置

  • 掛金の減免
    次に該当する場合は、掛金が減免されます。
    1.生活保護を受けている方
    2.市民税非課税世帯の方
    3.市民税均等割のみを納めている世帯の方
    4.災害など特別な事情がある方
  • 掛金の免除
    65歳以上に達しており、かつ、継続して20年以上加入している場合は、掛金が免除されます。

問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132