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心身障害者扶養共済制度
更新日:2021年12月22日更新
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心身障害者扶養共済制度は、障害児・者の保護者の方が毎月一定の掛金を支払うことによって、保護者の方が万一死亡、または、身体障害及び精神の機能を著しく喪失した状態になったとき、残された障害児・者の方に、毎月年金を支給するものです。年金額は、1口20,000円(月額)で、1人2口まで加入できます。
障害児・者の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。
- 知的障害児・者
- 身体障害児・者(身体障害者手帳1級~3級を所持するもの)
- 精神または身体に永続的な障害を有する障害児・者で、(1)または(2)と同程度の障害とみとめられるもの
加入資格
対象の障害児・者を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母その他の親族等)であって、次のすべての要件を満たしている方。
- 高知県内に住んでいること
- 加入年度の4月1日時点における年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること
掛金(月額)
掛金は、毎月定められた日までにお支払いいただきます。
加入時の年齢区分 | 1口目 | 2口目 |
---|---|---|
35歳未満 | 4,650円 | 4,650円 |
35歳以上40歳未満 | 5,700円 | 5,700円 |
40歳以上45歳未満 | 7,150円 | 7,150円 |
45歳以上50歳未満 | 7,150円 | 8,650円 |
50歳以上55歳未満 | 7,520円 | 9,400円 |
55歳以上60歳未満 | 8,280円 | 10,350円 |
60歳以上65歳未満 | 9,320円 | 11,650円 |
※2口加入する場合の掛金額は、1口目の金額+2口目の金額になります。
優遇措置
- 掛金の減免
次に該当する場合は、掛金が減免されます。
1.生活保護を受けている方
2.市民税非課税世帯の方
3.市民税均等割のみを納めている世帯の方
4.災害など特別な事情がある方 - 掛金の免除
65歳以上に達しており、かつ、継続して20年以上加入している場合は、掛金が免除されます。
問い合わせ先
(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132