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障害児・障害者の手当

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。

  • 障害程度
    身体障害者手帳1級または2級程度の障害が2つ以上重複しており、条件を満たしている人
    特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
    内部障害があり、安静度が絶対安静の人
    精神または知的障害で日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人
  • 手当額 (月額)27,350円 (令和3年4月1日現在)
  • 支給方法 2月、5月、8月、11月の4回 口座振込
  • 支給の制限(次の場合は、受給できません。)
    障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合
    病院・診療所に3か月を超えて入院している場合
    受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合
    ※ 特別障害者手当は障害年金との併給が可能です。

障害児福祉手当

著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。

  • 障害程度
    身体障害者手帳1級程度の障害がある人および2級程度の障害がある一部の人
    療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)の人のうち、条件を満たしている人
    精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる人
  • 手当額 (月額)14,880円(令和3年4月1日現在)
  • 支給方法 2月、5月、8月、11月の4回 口座振込
  • 支給の制限(次の場合は、受給できません。)
    児童福祉施設などに入所している場合
    障害を事由とする年金を受給している場合
    受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合
    ※ 障害児福祉手当は障害年金との併給はできません。

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給されます。

  • 障害程度
    身体障害者手帳1~3級程度の障害がある人または4級程度の障害がある一部の人
    療育手帳A1(最重度)の人、A2(重度)の人、B1(中度)およびB2(軽度)の一部の人
    精神の障害(発達障害を含む。)であって、上記と同程度以上と認められる程度の人
  • 手当額 (月額)1級 52,500円 2級 34,970円 (令和3年4月1日現在)
  • 支給方法 4月、8月、11月の3回 口座振込
  • 支給の制限(次の場合は、受給できません。)
    施設等に入所している場合
    受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

四万十市心身障害児扶養手当

 四万十市の単独施策として市条例に基づき、児童の福祉の増進をはかることを目的として、心身に障害のある20未満の児童を養育する保護者に支給されます。

  • 障害程度
    身体障害者手帳1~3級までの方
    療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の交付を受けられている方
    特別児童扶養手当1級を受給している方
  • 手当額  (月額) 2,000円
  • 支給方法 毎年3月の1回 口座振込

手当は、認定になった場合、申請の翌月から支給されます。

 申請・問い合わせ先

(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132