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重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

重度心身障害のある方が健康保険証を使って医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(健康保険の自己負担額)を四万十市が助成する制度です。

対象者

​原則、四万十市に住所がある方で、下記の障害がある方が対象になります。

※入院や入所のために四万十市から転出した方については例外もありますので、詳しくはお問合せください。

重度心身障害とは

身体障害者手帳もしくは療育手帳を取得しており、下記のいずれかに当てはまる方が対象になります。

  1. 身体障害者手帳 1級または2級の方
  2. 療育手帳 A1(最重度)またはA2(重度)の方
  3. 身体障害者手帳 3級または4級を所持し、療育手帳 B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の方

対象とならない場合

65歳以上の方で、平成15年10月1日以後、新たに重度心身障害の認定を受けた方は、市民税が非課税世帯でないと該当になりません。

手続方法

必要書類をお持ちの上、四万十市福祉事務所へ申請してください。
認定された方には、「福祉医療費受給者証」が交付されます。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 健康保険証(助成対象者のもの)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)(助成対象者・健康保険の被保険者・保護者のもの)
  • 印鑑

郵送で申請を行う場合

「受給者資格認定申請書」に必要事項を記入し、必要書類の写しを同封の上、末尾の「申請・お問合せ先」まで郵送をお願いします。

受給者資格認定申請書

受給者資格認定申請書ダウンロード[PDFファイル/97KB]
※印刷してご利用ください。

助成方法

県内受診の場合

交付された「福祉医療費受給者証」を、健康保険証と一緒に医療機関に提出してください。窓口での支払いが免除され、自己負担がかからず医療機関を受診できます。

※入院時の食事代や文書作成料等、健康保険の対象に当てはまらないものは免除を受けられません。

福祉医療費請求書

加入されている健康保険証が、国保・国保組合・後期高齢以外の方は、医療機関等を受診する際に、福祉医療費受給者証と健康保険証のほかに、「福祉医療費請求書」の提出が必要となります。
下記を印刷し、受診の際に提出してください。

福祉医療費請求書ダウンロード(公費負担番号:46390100) [PDFファイル/85KB]

医療費を自己負担した場合

下記のような場面で、医療機関で自己負担が発生した場合は、申請いただくことで市が福祉医療費を支給します。

  • 県外の医療機関を受診した
  • 医師の指示により、補装具を作成した
  • 県内医療機関で福祉医療費受給者証を提示し忘れた

払い戻しの申請に必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 領収書(原本、保険点数等の記載があるもの)
  •  振込先口座の分かる通帳(受診をした方が未成年の場合は保護者の方の通帳をお持ちください)

郵送で払い戻しの申請を行う場合

「福祉医療費助成申請書」「請求書」に必要事項をご記入の上、領収書の原本を同封し、末尾の「申請・お問合せ先」まで郵送をお願いします。

申請・お問合せ先

福祉事務所 社会福祉係

〒787-8501
四万十市中村大橋通4丁目10

Tel:0880-34-1120 Fax:0880-34-1880

西土佐保健分室

〒787-1603
四万十市西土佐用井1110番地28

Tel:0880-52-1132 Fax:0880-52-1024

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