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自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 精神疾患のある方が医療機関に通院して治療を受けるとき、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

対象者


 統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人で、通院による精神治療を継続的に要する程度の病状にある人。
 ※ただし、所得の高い一部の人は対象外となります。

利用者負担


 自己負担額は、原則医療費の1割となりますが、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担上限額が設けられています。

申請手続き等


 申請書(所定の様式)、同意書のほかに、以下の書類を添えて申請してください。
【添付書類】

  1. 診断書
  2. 医師の意見書
  3. 「世帯」の医療保険証の写し
  4. 所得や収入の分かる書類等

有効期間


 受給者証の有効期間は1年間です。
 ※制度を利用するには、通院する医療機関や薬局等が、県の指定した指定自立支援医療機関となっている必要があります。

問い合わせ先

​(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132