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自動車に関する助成

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

自動車の運転免許取得の助成

 障害者手帳等を所持し、就労等社会活動への参加のため運転免許を取得しようとする方に免許取得に要した費用の一部を助成しています。

 ※対象者一人につき1回限りです。

対象者

  •  身体障害者手帳所持者
  •  療育手帳所持者
  •  精神障害者保健福祉手帳所持者
  •  難病患者等

助成額

 運転免許取得費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費)の3分の2(限度額10万円)

申請

 免許の取得前または取得後6か月以内に身体障害者手帳等の写し、自動車運転免許取得に要する費用の見積書または領収書を添えて申請してください。

自動車の改造費の助成

 この事業は、重度身体障害者が社会参加等のため自らが所有し、運転する自動車のハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造する場合に、その費用の一部を助成しています。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢・下肢または体幹機能障害者で、前年の所得が、一定の所得制限限度額を超えない方

  ※対象者一人につき1車両1回限りです。(過去5年間にこの事業による助成を受けていない方)

助成額

 普通自動車、小型自動車及び軽自動車の改造費の全額(限度額10万円)

  ※10万円を超えた分は全額自己負担となります。

申請

 自動車の改造を行う前に、業者の見積書等を添えて申請してください。

  ※改造後の場合は助成対象外となります。

   助成を希望される方は、必ず改造を行う前に申請してください。

申請・問い合わせ先

 (本  庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120

 (総合支所)西土佐保健分室     Tel:0880-52-1132