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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
更新日:2021年12月22日更新
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母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業」を実施しています。
事業内容
下記の対象講座を受講し終了した場合、経費の60%を支給します。
(支給額上限は講座の種類に応じて200,000円または800,000円。経費の60%が12,000円未満の場合は支給対象外となります。)
対象者
母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件をすべて充たす方
- 四万十市内にお住まいの方
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
※ これまで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格のある方はこの給付金の対象となりませんでしたが、制度改正により、平成29年度より新たに給付の対象となりました。雇用保険法による教育訓練給付を受ける方は、教育訓練講座の受講料の60%に相当する金額から雇用保険法による教育訓練給付の金額を差し引いた金額を支給します。
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座
事前相談
対象講座の受講前に、福祉事務所までご相談ください。
事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんので、ご注意ください。
問い合わせ先
(本庁)福祉事務所 社会福祉係 Tel:0880-34-1120
(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132