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四万十市森林整備計画(変更)の案の縦覧について
更新日:2026年2月10日更新
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四万十市森林整備計画の変更について
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年間の計画です。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定により四万十市森林整備計画を変更するため、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、この森林整備計画の案を縦覧します。
なお、この森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、四万十市に対し、理由を付した文書(様式自由)をもって、意見を提出することができます。
縦覧場所
四万十市農林水産課(四万十市中村大橋通4番地10 市役所5階)
縦覧期間
令和8年2月10日から令和8年3月11日まで



