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中山間地域等直接支払制度 集落協定内容のお知らせ

更新日:2023年8月31日更新 印刷ページ表示

 中山間地域等直接支払制度は、中山間地域の農地や農業がもともと持っていながら、高齢化や農地の放棄などによって衰退してきている『自然災害の防止』、『美しい景観の提供』、『水源のかん養』などの多くの公的な役割を守り育てていくための制度です。
平成12年度から実施されているこの制度は、傾斜などの条件に当てはまる1ヘクタール以上の農地で、集落ごとに活動計画(集落協定)を決め、この計画に沿い5年間以上農業などを通じて、中山間地域の役割を守り育てていくことに対し、交付金を支払うというものです。

第5期対策(令和2年度~令和6年度)

第4期対策(平成27年度~平成31(令和元)年度)

第3期対策(平成22年度~平成26年度)

第2期対策(平成17年度~平成21年度)

お問い合わせ先

(本庁)農林水産課 農業振興係  Tel:0880-34-1117
(総合支所)産業建設課 産業振興係 Tel:0880-52-1113