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申請はお済みですか?農業者等物価高騰対策支援金のご案内
更新日:2024年9月2日更新
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農業生産にかかる経費の高騰が農業経営に影響を与える中、市内農業者の経営の安定を図るための支援金を交付します。
対象となる方で、まだ申請していない方は9月30日までに申請してください。
この支援金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図ることを目的とした国の重点支援地方交付金を活用します。
支援の対象となる農業者
支援区分共通要件
- 令和6年1月1日現在、市内に住所を有する個人または法人
- 令和5年中に農畜産物の生産および販売を目的として農業を営んでおり、今後も継続して農業を営む意思があること
- 申請日時点において市税の滞納がないこと
支援区分ごとの要件
区分1
令和5年に主食用米、もち米、飼料用米、米粉用米、酒米を自ら生産し、令和5年中に出荷または販売した個人・法人
区分2・3
令和5年中の農業収入のうち販売金額が50万円以上ある個人・法人
支援区分
区分 | 支援内容 | 申請に必要な書類 | |
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1 米生産者経営意欲向上支援金 |
米農家:令和5年中に出荷または販売した合計数量に応じて定額交付 ※規格外(くず米)は除く 1袋=30kg |
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1,400袋以上出荷または販売 | 20万円 | ||
700袋以上1,400袋未満出荷または販売 | 15万円 | ||
400袋以上700袋未満出荷または販売 | 10万円 | ||
100袋以上400袋未満出荷または販売 | 5万円 | ||
70袋以上100袋未満出荷または販売 | 3万円 | ||
2 農業用資材価格高騰対策支援金 | 1・3以外の農家:令和5年中の農業収入のうち販売金額が50万円以上 |
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3万円 | |||
3 飼料高騰対策支援金 | 畜産農家:令和5年中の農業収入のうち販売金額が50万円以上 |
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20万円 |
- 各区分の重複申請はできません。
- 米の出荷または販売の数量は、規格外(くず米)を除いて「袋数換算」とし、1袋=30kgで換算します。換算時に端数が生じた場合は、小数点以下は切り捨てとします。
- 農業用資材価格高騰対策支援金の対象者のうち、飼料用米の生産者については、確定申告の雑収入に含まれる飼料用米にかかる水田活用の直接支払交付金を算入して販売金額を確認します。
- 令和5年中に認定新規就農者に認定された人については、農業収入の確認については令和6年分の売上伝票や口座に入金された金額で判断します。
- JA出荷の米について、出荷数量がわからない場合は申請前に電話でご相談ください。
申請受付期間
令和6年6月17日(月曜日)~9月30日(月曜日)
※受付は午前8時30分から午後5時15分まで、昼休み、土曜、日曜、祝日を除きます。
※予算の上限に達した場合は、申請期間内でも受付を終了します。
申請・問い合わせ先
窓口での申請(はんこ持参)
(本庁5階)農林水産課農業振興係 電話(直通)0880-34-1117
(支所)産業建設課産業振興係 電話(直通)0880-52-1113
- 各区分の申請に必要な書類をお持ちのうえ、窓口で申請してください。
- 交付申請書兼請求書をダウンロードして持参する場合は、両面印刷してください。
- 交付申請書兼請求書(四万十市農業者等物価高騰対策支援金) [Wordファイル/29KB]