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農業者等物価高騰対策支援金をご案内します
更新日:2025年7月23日更新
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農業生産にかかる経費の高止まりにより、農業経営に影響を与える中、市内農業者の経営の安定を図るため、支援金を交付します。
この支援金は、エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図ることを目的とした国の重点支援地方交付金を活用します。
支援の対象者
- 令和7年1月1日時点において、本市に住所を有する個人または法人
- 令和6年分の農業収入のうち販売金額が50万円以上
- 申請日時点において市税の滞納がないこと
支援内容および申請に必要な書類
区分 | 対象者 | 支援金額 | 申請に必要な書類 | |
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1 農業経営費高騰対策支援金 | 農業者:令和6年中の農業収入のうち販売金額が50万円以上の者 | 定額3万円 |
(1) 令和6年分の農業収入がわかるもの(確定申告書・決算報告書等の写し) (2) 市税等の納税証明書 (3) 振込先口座の通帳の写し |
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2 認定農業者加算 | 農業経営費高騰対策支援金の対象となる認定農業者 | 定額2万円 | ||
3 飼料高騰対策支援金 | 畜産農家:令和6年中の農業収入のうち販売金額が50万円以上の者 | 定額5万円 |
(1) 令和6年分の農業収入がわかるもの(確定申告書・決算報告書等の写し) (2) 市税等の納税証明書 (3) 振込先口座の通帳の写し |
注意点
- 重複申請は、区分1(農業経営費高騰対策支援金)および区分2(認定農業者加算)の組み合わせのみ可能です。
- 農業経営費高騰対策支援金の対象者のうち、飼料用米の生産者については、確定申告の雑収入に含まれる飼料用米にかかる水田活用直接支払交付金を算入して販売金額を確認します。
- 令和6年中に認定新規就農者になった方は、令和6年中の農業収入がない場合は、令和7年中の販売金額で判断しますので申し出てください。
申請受付期間
令和7年7月30日(水曜日)~9月30日(火曜日) 午前8時30分から午後5時15分
※正午から午後1時まで、土曜、日曜、祝日を除きます。
※予算の上限に達した場合は、申請期間内でも受付を終了します。
申請・お問い合わせ
申請書兼請求書(様式)のダウンロード
交付申請書兼請求書(様式)をダウンロードして作成する場合は、次のリンク先から様式を入手できます。両面印刷でご使用ください。
【記入例】交付申請書兼請求書 [PDFファイル/252KB]
申請窓口・お問い合わせ先
次の窓口へ申請に必要な書類一式を提出してください。(はんこ持参)
〔中村地域〕 本庁 農林水産課農業振興係(5階)
電話(直通)0880-34-1117 ファックス 0880-34-0478
〔西土佐地域〕支所 産業建設課産業振興係
電話(直通)0880-52-1113 ファックス 0880-52-2124
よくある質問