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四万十市のヒノキを住宅や店舗等に使ってみませんか
更新日:2026年5月13日更新
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~新築・増築・改修の木造住宅や非住宅へ最大100万円の補助を行います~
市では、新築・増築・改修される住宅や非住宅のうち、所定の条件を満たした住宅や非住宅に対して、市産ヒノキ材の購入にかかった費用の一部を施主に補助しています。ぜひご利用ください。
補助金額
| 項目 | 補助対象経費 | 補助単価 | 補助額 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
|
1 新築・増築 |
住宅等の建築及び増築に係る市産ヒノキの購入費 |
市産ヒノキの使用量1立方メートル当たり7万円以内とする。ただし、次の各号の場合は、それぞれこの各号に定めるところによる。 (1) 部材ごとの購入木材単価がこの単価を下回る場合は、購入金額として算定する。 (2) 国または県からの助成を受けようとする場合にあっては、この部材ごとの補助対象金額とその他の助成金の金額の合計が、この住宅等に係る市産ヒノキの購入に要する部材経費の額を超えないように、部材ごとの補助対象となる金額を算定するものとする。 |
上限100万円(千円未満切り捨て) |
7立方メートル以上の市産ヒノキを使用すること |
| 2 改修 |
住宅等の改修に係る市産ヒノキの購入費 |
上限50万円(千円未満切り捨て) |
3立方メートル以上の市産ヒノキを使用すること |
(注)新築、増築、改修の併用はできるものとする。この場合の申請は1つとし、補助額は100万円(改修部分は50万円以内)を上限とする。
補助対象要件
| 項目 | 補助対象者の条件 | 住宅等の条件 |
|---|---|---|
| 住宅 | 市内に建築される木造住宅(賃貸を目的とするものを除く。)を取得する者(個人に限る。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 市内に住所を有する者または市内に住所を有することとなる者。 (2) 助成を受けようとする者が、市税の滞納がないこと。 (3) 住宅建築後、この住宅に引き続き居住することまたは居住する予定であること。なお、実績報告時にはこの住宅に居住していることを証するため、住民票の写しを提出すること。 |
次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 建築工事の着工前であること。なお、交付決定後3か月以内に着工すること。 (2) 四万十市内に建築する木造住宅であること。 (3) 四万十市内に本拠を置く建築業を営む者(以下「建築業者」という。)に依頼し、建築される住宅であること。 (4) 公共下水道及び農業集落排水の供用開始区域内において住宅を建築する場合は、各施設に加入していることまたは加入する予定であること。 ※ 同一敷地内で住宅と一体的に建築される車庫及び倉庫も補助対象とする |
| 非住宅 | 市内に建築される木造非住宅建築物(賃貸を目的とするものを除く。)を取得するもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 助成を受けようとする者が、市税(法人市民税を含む。)の滞納がないこと。 (2) 市産ヒノキの利用促進のために、市産ヒノキのPRを実施すること。 (3) 非住宅建築後、1年以内に使用を開始すること。 |
次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 建築工事の着工前であること。なお、交付決定後3か月以内に着工すること。 (2) 四万十市内に建築する木造非住宅であること。 (3) 四万十市内に本拠を置く建築業を営む者(以下「建築業者」という。)に依頼し、建築される非住宅であること。 |
注意事項
- 高知県の補助制度など、併用可能な制度もありますが、手続きが複雑になる恐れがありますので、事前にご連絡ください。
- 補助対象となる市産ヒノキは、登録業者として認められた業者からの調達に限ります。登録業者一覧表(R6~R8) [PDFファイル/120KB]
要綱・様式等
問い合わせ先
(本庁)農林水産課 林業水産係 Tel:0880-34-1170



