本文
排水工事等資金融資・あっせん利子補給制度
更新日:2021年12月22日更新
印刷ページ表示
くみ取り便所を水洗便所に改造したり、生活雑排水を公共下水道へ直接流すようにする工事(以下「排水設備工事等」といいます。)をするときに、市と契約した金融機関から工事資金の貸付が受けられる「融資あっせん制度」を設けています。
この制度は、工事費にかかる一時的な経済的負担をなるべく少なくしようと定めたもので、皆さんが金融機関から借り入れた資金の返済にかかる利子について、全額または一部を市が負担する制度です。
制度の内容
融資あっせん額
改造工事1件につき50万円まで(千円未満の端数は切り捨て)
返済方法
48回払い以内で毎月返済
※返済は借入れ月の翌月からで、月々の返済額は元金均等割です。
市が負担する利子の負担率
公共下水道が利用できる区域(処理区域)となってから、排水設備工事等の確認申請書を市へ提出するまでの期間に応じて市が負担する利子の負担率が異なります。
処理区域となった日から 確認申請提出までの期間 |
市が負担する利子 |
---|---|
6ヶ月以内 | 償還に係る利子の全額 |
6ヶ月経過し1年以内 | 償還に係る利子の80パーセント |
1年を経過し2年以内 | 償還に係る利子の60パーセント |
2年を経過し3年以内 | 償還に係る利子の40パーセント |
3年を経過したもの | 制度を利用できません |
※ 市が負担する利子分は、市から直接金融機関に支払われます。
融資あっせんの条件
- 建物の所有者または所有者の同意を得た使用者が行う工事であること。
※ 官公庁、会社、その他の法人が所有する施設や、自己の居住を目的としない賃貸住宅、店舗などは、この制度を利用できません。 - 処理区域となった日から3年以内に行う工事で、汚水すべての排水設備工事を完了するもの。
- 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
- 融資を受けた資金の償還能力を有すること。
- 市内に居住し、独立の生計を営む連帯保証人(1人)を有すること。
申し込みの方法
市への申し込み手続きは、指定工事店がサポートしますので、排水設備工事を依頼する際に、あわせてご依頼ください。
排水設備工事の依頼から完了まで
- 皆さんが「指定工事店」へ直接、工事の申し込みをします。
指定工事店が現地調査、設計、見積をしますので、便器の種類・施工方法・費用など十分に打ち合わせを行い、工事契約をしてください。 - (工事の確認申請書、融資あっせん申請書を市へ提出します。
●申請書の作成、提出は指定工事店がサポートします。
●申請書には、依頼者の押印が必要です。また、融資あっせん制度の申請書には、連帯保証人の押印も必要です。 - 市で申請内容を審査し、許可をします。
●施工方法、費用などが基準に合い、適正であれば「排水設備確認決定通知書」を交付します。
●融資あっせんの条件にあてはまれば「融資あっせん決定通知書」を交付します。 - 皆さんが「取扱金融機関」へ直接、融資の申し込みをします。
融資申し込みに必要な書類 ・融資あっせん決定通知書
・依頼者及び連帯保証人の住民票(世帯全員)と印鑑証明書
・その他、金融機関が必要と認める書類 - 工事の着工
- 工事の完了届を市へ提出します。
完了届の作成、提出は指定工事店がサポートします。 - 市が現地で完了検査をします。
●検査に合格すると「検査済証」を交付します。
●「検査済証」は、玄関などの見やすいところに貼ってください。 - 融資を受けます。
市から金融機関へ工事完了を連絡し、融資が行われます。 - 指定工事店へ工事費を支払います。