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公共下水道と排水設備について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 私たちの四万十市街地は、四万十川と後川に囲まれた輪中地帯にあり、雨期にしばしば浸水に悩まされてきました。
 また、生活様式の変化や多様化にともない、家庭や工場などから排出される汚水によって水質汚濁が進行し、自然と生活の環境悪化が心配されています。
 こういった状況の中、本市の公共下水道事業は昭和50年度からスタートし、国から事業認可を受けて認可区域(整備する区域)内の雨水対策及び汚水対策を行っています。
 雨水対策は、事業開始後から各雨水排水ポンプ場の建設と雨水管の布設を優先的に行ってきました。
 汚水対策は、昭和61年度に汚水管の布設と終末処理場の建設に着手し、平成8年4月1日には一部区域で供用を開始しました。その後も市街地の面整備を図りながら処理区域の拡大に向けて整備を進めております。

現在の公共下水道事業の事業計画図(認可区域)

事業計画図[PDFファイル/2.81MB] 

公共下水道と排水設備

 下水道は、下図のとおり市が道路などに建設して管理する「公共下水道」と、皆さんが個人の敷地内に設置し、管理する「排水設備」からなっています。
市が行う下水道工事が完成し、利用できる区域(処理区域)として、処理開始の年月日、区域が公示されますと、法律(下水道法)により排水設備の設置が義務付けられます。
このように、法律により義務付けられるのは、公共下水道の完成により一日でも早く地域の生活環境の改善などを達成しようとするものです。

排水設備とは

 家庭などから出る汚水を下水道本管(公共下水道)へ流すための宅内配管などのことです。

排水設備を設置する人

 排水設備の設置は、原則として建物の所有者に義務づけられます。
借家人など、建物の所有者以外の方でも設置することはできますが、その場合は建物の所有者の同意が必要となりますので、両者でよくご相談ください。

水洗便所への改造は、3年以内に

 お住まいの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は3年以内に公共下水道へ直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。

排水設備は遅滞なく設置を

 台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、6ヵ月以内で、できるだけ早く、それらの排水を公共下水道の汚水管へ直接流すように排水設備を設置しなくてはなりません。

下水道は、住みよいまちづくりを進め、皆さんの生活環境を清潔で安全・快適なものにするとともに、自然環境を守るためになくてはならない重要な施設です。しかし、皆さんに利用していただけないと、その効果を発揮することができませんので、家庭や工場などから排出される汚水を下水道へ流すための工事をお願いします。

  • し尿浄化槽(単独浄化槽)や合併浄化槽を利用されている家庭でも、浄化槽を廃止して、公共下水道へ直接流すようにしていただくことになります。
  • 処理区域内において家屋を新築・増築する場合は、公共下水道へ直接流す水洗トイレでないと建築許可を受けることができません。

下水道の概要

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