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下水道使用料改定のお知らせ

更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

下水道使用料の改定について

 市が管理する下水道及び農業集落排水事業は下水道を使用する方に納めていただく使用料により運営されております。そのなかで下水道事業の経営基盤の安定化と使用者負担の適正化を図るため、令和7年4月から下水道使用料を改定します。

 皆さまにはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

​【料金算定表】

区分 基本使用料 超過使用料(排除汚水量1立方メートルにつき)
排除汚水量 現行金額 令和7年度料金 排除汚水量 現行料金 令和7年度料金
一般 10立方メートルまで 1,000円 1,200円 10立方メートルを超え20立方メートルまで 110円 132円
20立方メートルを超え30立方メートルまで 120円 144円
30立方メートルを超え50立方メートルまで 130円 156円
50立方メートルを超え100立方メートルまで 150円 180円
100立方メートルを超え200立方メートルまで 170円 204円
200立方メートルを超え500立方メートルまで 190円 228円
500立方メートルを超えるもの 210円 252円
浴場 100立方メートルまで 3,000円 3,600円 100立方メートルを超え500立方メートルまで 40円 48円
500立方メートルを超えるもの 50円 60円

※留意点:上記表の金額は消費税抜き価格になります。

:浴場とは、公衆浴場法による許可を受けた公衆浴場から排出される汚水が該当します。​

使用料金の算定について

​ 1カ月で30立方メートルを排水した場合は以下の計算により使用料が発生します。​

【料金計算例】※消費税抜

使用料 現行料金 令和7年度料金
基本料金10立方メートルまで​ 1,000円 1,200円
超過料金10~20立方メートル(超過料金×10立方メートル) 1,100円 1,320円
超過料金20~30立方メートル(超過料金×10立方メートル) 1,200円 1,440円
3,300円 3,960円

使用水量(排出した汚水の量)の決め方

[水道使用の場合] ・・・・水道の使用水量とします。

[地下水使用の場合] ・・・市が貸与し設置した計量装置(水道メーター)で測定した使用水量とします。ただし、計量装置の設置が不可能な場合は、ポンプ揚水量や世帯の人数などをもとに、市が認定する水量とします。

[併用の場合] ・・・・・・上水道と地下水の使用水量を合算したものとします。

下水道使用料のお支払い方法

下水道使用料は、水道料金といっしょに毎月納めていただきます。
すでに上水道料金を口座振替いただいている方は、下水道料金も合わせてその口座から振替となります。

詳しくは水道料金のお支払方法をご参照ください。