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下水道使用料改定のお知らせ
更新日:2024年6月25日更新
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下水道使用料の改定について
市が管理する下水道及び農業集落排水事業は下水道を使用する方に納めていただく使用料により運営されております。そのなかで下水道事業の経営基盤の安定化と使用者負担の適正化を図るため、令和7年4月から下水道使用料を改定します。
皆さまにはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
【料金算定表】
区分 | 基本使用料 | 超過使用料(排除汚水量1立方メートルにつき) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
排除汚水量 | 現行金額 | 令和7年度料金 | 排除汚水量 | 現行料金 | 令和7年度料金 | |
一般 | 10立方メートルまで | 1,000円 | 1,200円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 110円 | 132円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 120円 | 144円 | ||||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 130円 | 156円 | ||||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 150円 | 180円 | ||||
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 170円 | 204円 | ||||
200立方メートルを超え500立方メートルまで | 190円 | 228円 | ||||
500立方メートルを超えるもの | 210円 | 252円 | ||||
浴場 | 100立方メートルまで | 3,000円 | 3,600円 | 100立方メートルを超え500立方メートルまで | 40円 | 48円 |
500立方メートルを超えるもの | 50円 | 60円 |
※留意点:上記表の金額は消費税抜き価格になります。
:浴場とは、公衆浴場法による許可を受けた公衆浴場から排出される汚水が該当します。
使用料金の算定について
1カ月で30立方メートルを排水した場合は以下の計算により使用料が発生します。
使用料 | 現行料金 | 令和7年度料金 |
---|---|---|
基本料金10立方メートルまで | 1,000円 | 1,200円 |
超過料金10~20立方メートル(超過料金×10立方メートル) | 1,100円 | 1,320円 |
超過料金20~30立方メートル(超過料金×10立方メートル) | 1,200円 | 1,440円 |
計 | 3,300円 | 3,960円 |
使用水量(排出した汚水の量)の決め方
[水道使用の場合] ・・・・水道の使用水量とします。
[地下水使用の場合] ・・・市が貸与し設置した計量装置(水道メーター)で測定した使用水量とします。ただし、計量装置の設置が不可能な場合は、ポンプ揚水量や世帯の人数などをもとに、市が認定する水量とします。
[併用の場合] ・・・・・・上水道と地下水の使用水量を合算したものとします。
下水道使用料のお支払い方法
下水道使用料は、水道料金といっしょに毎月納めていただきます。
すでに上水道料金を口座振替いただいている方は、下水道料金も合わせてその口座から振替となります。
詳しくは水道料金のお支払方法をご参照ください。