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四万十市空き店舗対策事業費補助金

更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

商店街の空き店舗を活用して新規創業や事業拡大等を行おうとする事業者、また、出店者に貸し出すことを目的として店舗部分と住居部分との機能分離工事等を行う商店街の空き店舗所有者を支援します。

 

1 補助対象者

(1) 空き店舗出店支援事業

 商店街内(商店街振興区域内)において、使用されなくなって3月以上その状態が継続している空き店舗で開業する、個人・法人で下記の条件を満たす方。

 ・市税を滞納していない方
 ・許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している方
 ・出店計画について、市と商工会議所が実施する経営指導を受け入れる方
  (高知県空き店舗対策事業費補助金と併用する場合は、県が実施する経営指導を受け入れる方)
  ※高知県空き店舗対策事業費補助金の申請については、高知県経営支援課(Tel 088-823-9679)へお問い合わせください。
 ・開業する際、自己所有の店舗でないこと


(2) 商店街当店舗兼住宅活用支援事業(令和4年度新設)

 商店街内(商店街振興区域内)の空き店舗兼住宅の所有者であって、下記の要件を満たす方

 ・事業完了後に店舗部分を2年以内に出店者へ貸し出す意思がある方
 ・国税、高知県税、市税、高知県に対する税外未収金債務を滞納していない方

 

2 補助内容

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助限度額
(1)空き店舗出店支援事業 出店者が商店街空き店舗を活用して昼間営業を行う小売業、飲食業又はサービス業 【店舗改装費】
・内外装整備は、必要最小限度のもの
・店舗構造の変更、華美な装飾等は補助対象外
・空調設備、厨房機器及び厨房内設備は対象外
・設備や備品は原則補助対象外(ただし改装に密着で不可欠なものは対象)
1/4
以内
375千円

(2)商店街等店舗兼住宅活用推進事業

商店街の空き店舗所有者が出店者に貸し出すために行う店舗部分と住居部分との機能分離等に係る事業

【店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる
経費】
・既存設置物の処分費
・内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事及び当該工事と一体で設置する設備
・電気・ガス・水道などのメーター分離費用
※内外装工事は必要最小限度のもの
※華美な装飾等は補助対象外とする。

2/3
以内
(空き店舗兼住宅1軒当たり)
上限額2,000千円
下限額 200千円

※消費税は補助対象外
※千円未満の端数切捨て 

 

3 事業実施期間

令和5年3月31日まで ※事業の完了、経費の支払いが令和5年3月31日までに完了すること。

 

4 交付要綱・申請書類 等

チラシ [PDFファイル/192KB]

交付要綱 [PDFファイル/480KB]

(1)空き店舗出店支援事業 様式(交付申請書~交付請求書) [Wordファイル/23KB]

(2)商店街店舗兼住宅活用推進事業 様式(交付申請書~交付請求書) [Wordファイル/33KB]

 

5 申請書の提出

申請書については、下記までご提出ください。

【提出先】
〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地
四万十市観光商工課 商工・雇用対策係

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