本文
事業所LED照明導入促進事業費補助金
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度を活用し、物価高騰の影響を受ける市内事業者のLED照明導入に要する費用の一部を補助することで、事業継続と経営安定化を支援するとともに、温室効果ガスの削減を図ります。
補助対象
補助対象機器
次の条件をすべて満たす照明機器とします。
(1) 事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器
(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第149条の規定によるこの機器の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)とする。
※照明器具のトップランナー基準について(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/toprunner/03_shoumeikigu.html<外部リンク>)
補助対象者
次の要件をすべて満たす方とします。
(1) 市内に事業所を有するものであること。
(2) 宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと。
(3) 公序良俗に反することを事業目的とする事業者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
補助対象経費
補助対象機器の購入及び設置工事に係る費用とします。ただし、次のものは含みません。
(1) 消費税及び地方消費税額
(2) 既存機器の処分に係る費用
(3) その他補助対象機器の設置工事に直接関わらない経費
(4) 補助対象経費のうち補助対象者の自社製品、自社施工に係る調達分または関連事業者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
補助要件
(1) LED照明以外の既存の照明器具を補助対象機器に更新すること。(設置工事を伴わない電球や蛍光管交換のみのもの及び可搬式のものの場合を除く。)
(2) 設置の請負工事業者は市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人または個人事業主であること。
(3) 更新前後で使用用途が同じであること。
(4) 専ら居住を目的とする事業所における機器更新ではないこと。
(5) 工事に着手する前に申請し、交付決定を受けること。
(6) 補助対象機器が未使用品であること。
(7) 補助対象機器がリース品ではないこと。
(8) 補助対象経費の総額が、10万円以上であること。
※本事業は、国費を充当し、実施しているため、国や県等が実施する国費が充当されている補助金等との併用はできませんのでご注意下さい。
補助金額
補助対象経費の3分の1 (下限額3万3千円 上限額50万円)
※補助金額は、補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)または上限額50万円のいずれか低い額となります。
※補助金の交付は、1事業者につき1回限りとします。
※1回の申請で2箇所以上の事業所を補助対象とすることは妨げませんが、1回の申請における補助金の上限は50万円とします。
交付申請
申請受付期間
令和8年5月1日(金曜日) ~ 令和8年12月28日(月曜日)
※受付時間は午前8時30分~午後5時15分までで、土日祝日を除きます。
※令和9年1月29日(金曜日)までに工事及び費用の支払が完了し、要綱に定める実績報告書を提出できることが要件となります。
※予算の範囲を超える申請があった場合は、申請受付期間であっても受付を終了します。なお、予算の上限に達した日に複数の申請を受け付けた場合は、抽選により補助対象者の決定を行います。
申請書類等
| 申請時提出書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号) | |
| 2 | 改修照明器具一覧表(様式第2号) | |
| 3 | 暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書(様式第3号) | |
| 4 | 補助対象機器の設置等に係る設計図面 | 施工方法・内容のわかる図面 |
| 5 | 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し | 施工業者の会社名・住所が必要 |
| 6 | 導入する補助対象機器の仕様がわかる書類 | カタログ・パンフレット等 |
| 7 | 工事着手前の現況写真 | 補助対象機器の設置前の状態を示す写真 |
| 8 | 法人にあっては、登記事項証明書 | 発行から3か月以内のものに限る |
| 9 | 個人事業者にあっては、開業届(税務署が受理したことがわかるもの)または確定申告書(直近のものに限る。)の写し | 任意様式 |
| 10 | 市税の滞納がないことを証明する書類 | |
| 11 | 家主同意書(テナントの場合) |
※上記のほか、事業内容に応じて追加の資料提出をお願いする場合があります。
交付決定
市は、申請書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めた者を対象に、交付決定の通知をします。
原則、申請者(設置者)は、交付決定を受けてから補助対象設備の工事契約、着手を行うようにしてください。
実績報告
提出期限
令和9年1月29日(金曜日)午後5時15分まで
※上記は最終期限です。事業完了日から起算して30日以内もしくは令和9年1月29日のいずれか早い日までに提出してください。
例)令和8年11月1日に事業が完了した場合→提出期限 令和8年11月30日
令和9年1月15日に事業が完了した場合→提出期限 令和9年1月29日
※最終期限を過ぎた場合は、交付決定が取り消しとなりますので、ご注意ください。
提出書類
| 実績報告書関係書類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 補助金実績報告書(様式第8号) | |
| 2 | 補助対象機器の設置に係る経費の支払いを証明する書類の写し | 領収書等の写し |
| 3 | 支払い額の内訳が明記されている明細書等の写し | 請求書等の写し |
| 4 | 工事完了後の写真 | 補助対象機器の設置状態を示す写真 |
※上記のほか、事業内容に応じて追加の資料提出をお願いする場合があります。
様式等
申請等に使用する各種様式は後日、掲載します。
問い合わせ先
■本庁
〒787-8501 四万十市中村大橋通4-10 観光商工課 商工・雇用対策係
Tel 0880-34-1126(直通)
Fax 0880-34-2525
E-mail syoukou@city.shimanto.lg.jp
■西土佐総合支所
〒787-1601 四万十市西土佐江川崎2445-2 産業建設課 産業振興係
Tel 0880-52-1113(直通)
Fax 0880-52-2124
E-mail n-sangyou@city.shimanto.lg.jp



