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四万十市スポーツ合宿等支援事業補助金について

更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

四万十市におけるスポーツ施設の利用促進と誘致による地域の活性化を図るため、市内のスポーツ施設及び宿泊施設を利用するスポーツ合宿・スポーツ大会等の実施を補助します。

 合宿誘致チラシ② 合宿誘致チラシ②

 

補助要件

 

四万十市スポーツ合宿等支援事業補助金については、合宿・大会等について以下の各補助要件を満たすことが条件となります。

【スポーツ合宿等補助一覧】
事業区分 対象者 補助要件
スポーツ合宿 市外に所在するスポーツ団体

1 スポーツ団体が実施する合宿で、次に掲げるいずれの要件も満たすもの。

(1) スポーツ合宿が市内の施設において実施され、市内の宿泊施設(注1)を利用すること。

(2) 1回の合宿における宿泊が2泊以上かつ延べ宿泊者数(注2)が50泊以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、大会等への参加及び修学旅行が主とする目的であるものは対象外とする。
スポーツ大会等 大会等の主催者

1 次に掲げるいずれの要件も満たすもの。

(1) スポーツ大会、試合などのスポーツイベント(以下「大会等」という。)が市内の施設において実施され、市内の宿泊施設(注1)を利用すること。ただし、市内の施設のみで大会等が開催できない場合は、この限りではない。

(2) 1回の大会等における市内での延宿泊数(注3)が150泊以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する大会等は対象外とする。

(1) 政治団体または宗教団体が、主催または共催するもの

(2) 国または地方公共団体が、主催または共催するもの

(3) 営利を目的とする入場券等を販売するもの

(4) 上記に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるもの

3 同一大会等への補助は、最長5年間または5回を限度とする

(注1)旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を得た宿泊施設をいう。

(注2)合宿の参加人数に、宿泊日数を乗じて得た数をいう。

(注3)参加人数(選手、保護者及び役員を含む。)に、宿泊日数を乗じて得た数をいう。

詳細につきましては、四万十市スポーツ合宿等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/294KB]をご確認ください。

補助金額

 スポーツ合宿及びスポーツ大会等に係る補助金額については以下の表をご確認ください。

【補助金額一覧】
事業区分 算出方法 上限額 下限額
スポーツ合宿 市内に宿泊した延べ宿泊者数に1,000円を乗じて得た額とし、1回の合宿において1スポーツ団体当たり10万円を上限とする。 100,000円/団体 50,000円/団体
スポーツ大会等 市内に宿泊した延べ宿泊者数に500円を乗じて得た額とし、1回の大会等において10万円を上限とする。 100,000円/大会 75,000円/大会

申請書等

(1)申請書一式 [Wordファイル/23KB]

(2)四万十市スポーツ合宿等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/294KB]

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