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中小企業物価高騰対策デジタル化促進事業
更新日:2024年4月1日更新
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中小企業者物価高騰対策デジタル化促進事業
業務の効率化や生産性向上を図ることを目的としてソフトウェア等を新たに導入する事業に対し補助金を交付します。
補助対象者
第2次産業または第3次産業に属する中小企業者及び個人事業者で以下の条件をすべて満たす事業者
(1) 市内に営業等の本拠を有する事業者
(2) 令和6年3月31日以前に開業している事業者
(3) 市税を滞納していない事業者
※第2次産業:鉱業、建設業、製造業
※第3次産業:第1次(農林漁業)、第2次産業以外の産業
補助対象事業
デジタル技術等の活用により、業務の効率化や生産性向上を図ることを目的としてソフトウェア等を新たに導入する事業
(但し、事業費が15万円以上の事業に限る)
補助対象経費、補助率等
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
ソフトウェア購入費、ハードウェア購入費、使用料、報償費、リース費、システム作成委託費など |
3分の2以内 |
50万円 |
事業実施期間
令和7年2月28日まで (申請期限:令和7年1月31日)
※ソフトウェア等導入後、経費の支払いが令和7年2月28日までに完了すること。
申請書類等