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法定外公共物(赤線・青線)
法定外公共物とは
法定外公共物とは、市が所有する道路法、河川法、下水道法などの法令が適用または準用されない道、水路のことを言います。
一般的には里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されているものです。
平成10年閣議決定の地方分権推進計画,平成12年施行の地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)により国から市に譲与されることとなり、平成16年度末に国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国から市に譲与され平成17年度から市で財産管理を行っています。
維持管理
法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。
使用
法定外公共物を使用するには、市の許可が必要です。
<使用例>
・橋の設置
・水道管、排水管、ガス管の埋設
・電柱、支線の敷設 など
<留意点>
・申請にあたっては、区長、隣接地権者及び利害関係人などの同意が必要です。
・使用にあたっては、原則、使用料が発生しますが、減免されるものもあります。
用途廃止・払下げ・機能交換
法定外公共物は、その機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができます。廃止が認められた法定外公共物は、市の普通財産として払い下げを受けることができます。また、機能を有している法定外公共物についても、同じ機能を確保することにより付け替える(機能交換)ことができます。ただし、用途廃止及び払下げには区長、隣接地所有者及び利害関係人などの同意が必要です。
各種申請
法定外公共物に関する申請書は、以下のページよりダウンロードし作成してください。
参考
・四万十市法定外公共物管理条例 [PDFファイル/90KB]
・四万十市法定外公共物管理条例施行規則 [PDFファイル/69KB]
問い合わせ先
(本庁)まちづくり課 用地対策室 Tel:0880-34-1826