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道路の占用許可申請(32条関係)

更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

 道路(上空・地下を含む)に、一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路の占用は道路法32条に規定され、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。
 また、水道管、雨除け、標示看板、電柱、電線、工事用施設等などの占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。

申請に必要なもの

  1. 位置図
  2. 平面・断面図
  3. 交通誘導員配置図
    その他必要に応じて同意書現況写真等

注意事項

申請書は、4部提出してください。 また、申請内容の変更をしようとする場合は、速やかに届出を行い、許可を受けなければなりません。 その他、四万十市道路及び附属物占用条例に基づき、占用料が必要な場合があります。(別表-第12条関係[PDFファイル/19KB]

様式名 Excel形式 PDF形式
道路の占用許可申請について(32条関係)

道路占用許可申請書 [Excelファイル/24KB]

道路占用許可申請書 [PDFファイル/75KB]

四万十市道路等占用料の減免に関する規則[PDFファイル/412KB]」の制定を受けて

令和6年4月から、道路占用料が 『減免』 できます。

「四万十市道路等占用料の減免に関する規則」第2条別表に記載のある対象物件の占用にあたっては、「道路占用料減免申請書」を提出し、許可を受けた場合は、占用料を減免することができます。

詳しくは、下記の記入例を参考にしてください。

また減免申請書は、道路の占用許可申請書を提出する際に併せて、1部ご提出ください。

様式名 Word形式 PDF形式
道路占用料減免申請書

道路占用料減免申請書[Wordファイル/22KB]

道路占用料減免申請書[PDFファイル/45KB]

(記入例)
道路占用料減免申請書

-

道路占用料減免申請書[PDFファイル/94KB]

問い合わせ先

(本庁)まちづくり課 道路管理係 Tel:0880-34-1116
(総合支所)産業建設課 管理土木係 Tel:0880-52-1114

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