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道路の占用許可申請(32条関係)
更新日:2022年12月20日更新
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道路(上空・地下を含む)に、一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路の占用は道路法32条に規定され、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければなりません。
また、水道管、雨除け、標示看板、電柱、電線、工事用施設等などの占用の許可を受けた場合は、占用料をお支払いいただくことになります。
申請に必要なもの
- 位置図
- 平面・断面図
- 交通誘導員配置図
その他必要に応じて同意書現況写真等
注意事項
申請書は、4部提出してください。 また、申請内容の変更をしようとする場合は、速やかに届出を行い、許可を受けなければなりません。 その他、四万十市道路及び附属物占用条例に基づき、占用料が必要な場合があります。(別表-第12条関係[PDFファイル/19KB])
様式名 | Excel形式 | PDF形式 |
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道路の占用許可申請について(32条関係) |
「四万十市道路等占用料の減免に関する規則[PDFファイル/412KB]」の制定を受けて
令和6年4月から、道路占用料が 『減免』 できます。
「四万十市道路等占用料の減免に関する規則」第2条別表に記載のある対象物件の占用にあたっては、「道路占用料減免申請書」を提出し、許可を受けた場合は、占用料を減免することができます。
詳しくは、下記の記入例を参考にしてください。
また減免申請書は、道路の占用許可申請書を提出する際に併せて、1部ご提出ください。
様式名 | Word形式 | PDF形式 |
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道路占用料減免申請書 | ||
(記入例) 道路占用料減免申請書 |
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問い合わせ先
(本庁)まちづくり課 道路管理係 Tel:0880-34-1116
(総合支所)産業建設課 管理土木係 Tel:0880-52-1114