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交通事故など第三者行為が原因で介護が必要になったとき
更新日:2021年12月22日更新
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第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は市への届け出が必要です。
- 介護保険の第一号被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。
- ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えた後で加害者へ請求することになります。
- 市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故などの第三者による行為が原因で介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となります。
- 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、四万十市役所高齢者支援課まで届出をお願いします。
※第三者行為とは・・・交通事故等の第三者による不法行為を「第三者行為」といいます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスの利用はできません。(第2号被保険者は、特定疾病により介護や支援が必要となった場合に限り、要介護の認定をしているためです。)
届出の様式等について
交通事故などの第三者による行為が原因で介護保険サービスを受けた場合は、以下の必要書類を揃えて四万十市へ提出してください。
※すでに医療保険で求償をしている場合は、提出書類が省略できることもありますので事前にご相談ください。
※求償予定について示談を締結した場合、求償できない場合があります。
1 第三者行為による介護給付届 [Wordファイル/39KB]
第三者行為による介護給付届(記載要領) [PDFファイル/141KB]
2 確約書 [Wordファイル/31KB]
確約書(記載要領) [PDFファイル/115KB]
4 念書 [Wordファイル/29KB]
念書(記載要領) [PDFファイル/107KB]
5 交通事故証明書
第三者行為の届出義務化にかかる注意事項
介護保険最新情報 Vol.540 第三者行為の届出義務化等にかかる注意事項について[PDFファイル/1.92MB]
第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&A
介護保険最新情報 Vol.541 第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について[PDFファイル/263KB]