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防ごう!!高齢者虐待

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待とは

 高齢者虐待とは、「※高齢者虐待防止法」において65歳以上の者が養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)や介護施設等の職員からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることとされ、下記の5種類に分類されます。
 ※正式名:高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

高齢者虐待の種類
種類 内容 ​具体的な例
身体的虐待 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為
  • 殴る、蹴るなど暴力をふるう
  • 意図的に外へ出さない
  • 薬を過剰に摂取させる など
介護・世話の
放棄、放任
介護や世話を行っている家族等が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
  • 水分や食事を十分に与えていない
  • 入浴させず異臭がする
  • 必要とする介護、医療サービスを
    相当の理由なく制限、使わせない など
心理的虐待 脅しや侮辱など言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的・情緒的に苦痛を与えること
  • 怒鳴る、ののしる
  • 排泄の失敗に対し高齢者に恥をかかせる
  • 子どものように扱う など
性的虐待 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
  • 懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • 人前でオムツを交換する など
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用するなど

「気づこう!防ごう!高齢者虐待」(令和元年度四万十市広報掲載記事)[PDFファイル/560KB]

高齢者虐待を発見したら

 「高齢者虐待防止法」では、虐待を受けた(受けている)と思われる高齢者を発見した者は、市町村への通報義務が定められています。
 早期に発見し、第三者が介入することで、高齢者虐待の深刻化を防ぐことができます。

高齢者虐待防止ネットワーク

 本市では、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、地域包括支援センター、民間団体、その他関係機関が連携して、虐待の防止に役立てるとともに、その啓発活動に努めることを目的として、四万十市高齢者虐待防止ネットワークを設置しています。

ネットワーク設置運営要綱[PDFファイル/144KB]

高齢者虐待に関する相談・通報窓口

四万十市高齢者支援課 地域包括支援センター

  四万十市中村大橋通4丁目10(四万十市役所1階 7番窓口)

  • Tel   :0880-34-0170
  • Fax  :0880-34-0567
  • Mail:sien@city.shimanto.lg.jp

受付時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※休日・夜間にも電話対応しています。
※相談・通報をした人の個人情報は守られます。

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