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要介護者等住宅改造支援事業について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 四万十市では、介護保険の要支援から要介護の判定を受けた方が居住する住宅を身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改造することに対し、補助金を交付しています。補助対象世帯は、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯です。
 なお、事業の実施にあたっては、事前申請が必要となります。

補助対象及び基準額
補助基準額 補助対象経費
100万円 以下に掲げる箇所の改修・改築に要する費用のうち、市長が必要と認めた経費
浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等
補助率
対象世帯の階層区分 補助率
主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯 3分の2以内
生活保護法による被保護世帯 3分の3以内

補助額の算定方法

  1. 補助基準額と総事業費から寄付金、その他の制度の補助額及び補助対象外経費(事業目的に合致しない費用)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定します。
  2. (1)により選定された額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てる。)が補助額となります。

問い合わせ先

(本庁)高齢者支援課 介護保険係 Tel:0880-34-1165
(総合支所)西土佐保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132