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家族介護用品の支給について

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 四万十市では、要介護3以上(要介護3の方は、認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に該当していること。)の認定を受けた方を家庭で介護している方に対し、経済的負担の軽減と精神的援助を図るため、介護用品《月額5,000円(クーポン券5,000円券1枚)》を支給しています。
 ただし、介護を受けている方の介護保険施設及び保険医療機関への入院・入所の日数を当月の日数で除した割合が5割未満であること、介護保険料の滞納がないこと及び市町村民税非課税世帯であること等の支給要件があります。

問い合わせ先

(本庁)高齢者支援課 介護保険係 Tel:0880-34-1165
(総合支所)西土佐保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132