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職員の軽装勤務の通年化について

更新日:2025年3月4日更新 印刷ページ表示

 

 職員の軽装については、これまで庁内のクールビズの取組みとして、5月から10月の期間において公務における軽装(ノーネクタイ、ノージャケット)での勤務を推奨してきましたが、働きやすい職場環境づくりや公務能率の向上を図ることなどを目的とし、通年での軽装勤務を実施しますので市民の皆さまのご理解をお願いします。

 

目的

 職員が気候に合わせ、快適で働きやすいと感じる服装を自ら選択できることで、職員個人の価値観の尊重や職場の魅力向上を図り、また、働きやすい職場環境づくりを推進することで、職員のストレス軽減や健康増進、モチベーション向上などが図られ、その結果として、公務能率の向上や行政サービスの一層の向上につなげることを目指します。

 

対象職員

全職員(会計年度任用職員を含む) 

※職務上で制服、作業服等の特定の被服を着用する必要がある場合は、従来の取り扱いとします。

 

実施日

令和7年4月1日(火曜日)から実施

 

取組にあたっての留意事項

服装の目安

軽装に含まれるもの

ノーネクタイ、ノージャケット、ポロシャツ、Tシャツ(市が関係するPR活動・準備等のために着用するものやジャケットを着用する場合の無地は可)、カーディガン、セーター、タートルネック、チノパン、ローファー、スニーカー など

軽装に含まれないもの

タンクトップ、ランニングシャツ、Tシャツ(上記軽装に含まれるものを除く)、短パン、ハーフパンツ、ジーパン、ジャージ、サンダル  など

※TPO(時間・場所・場合)に応じ、市民の皆さま等に不快感を与えることなく、かつ業務に支障が生じないよう留意します。

※式典への出席時など、社会通念上必要と判断される場合は、適切な服装で対応します。