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指定管理者制度について

更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

 

 公の施設の管理については、これまで公共的な団体等に限定して委託することが可能でしたが、平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月2日施行)により、地方公共団体が指定する指定管理者に管理を代行させる指定管理者制度が導入され、民間事業者も含めた幅広い団体にも管理させることが可能となりました。

 この制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的として導入されたものです。

 四万十市においても、制度の円滑な導入や適切な運用を図るため、管理委託している施設を中心に制度の導入を進めてきました。今後は、直営施設についても、制度導入が可能な施設については、積極的に活用を図っていきます。

 

指定管理者を導入している施設

 指定管理者制度を導入している施設(令和6年4月現在) [PDFファイル/239KB]

 

現在募集している施設

 

掲載日

募集施設の名称

 

現在募集はありません。

※施設名をクリックすると詳細ページに移動します。

 

指定管理者による管理運営状況の評価結果

 

 指定管理者による公の施設の管理運営状況について、指定管理者による適切な管理運営を確保するため、または今後のサービス向上に向けた取組に生かしていくことを目的とするため、管理運営状況評価を実施しております。

  • 評価の基準

区分

評価基準

評価内容

S

評価点数の合計値が配点合計点数の85%以上、かつ、全て3点以上の評価であるもの

・事業計画書・仕様書を上回る取組がなされ、非常に優れた実績をあげている。

・適正に管理運営が行われており、またはそれ以上の取組がなされ、優れた実績をあげている。

A

・評価点数の合計値が配点合計点数の65%以上85%未満

・評価点数の合計値が配点合計点数の85%以上であるが、2点以下の評価があるもの

事業計画書・仕様書に沿って適正に管理運営が行われている。

B

評価点数の合計値が配点合計点数の45%以上65%未満

概ね事業計画書・仕様書に沿って適正に管理運営が行われているが、管理運営の一部に改善を要する。

C

評価点数の合計値が配点合計点数の45%未満

事業計画書・仕様書に沿った管理運営が行われていない事項があり、管理運営の大部分において改善を要する。

 

  • 評価結果

令和5年度評価結果 [PDFファイル/6.68MB]

 

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