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四万十市パブリック・コメント制度実施要綱の解釈運用基準

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

第1条

この告示は、本市の政策形成に当たり市民等の意見等を聴取することにより、市政における公正の確保及び透明性の向上並びに市民の市政への参画の促進を図り、透明で開かれた市民に信頼される市政の推進に役立てることを目的とする。

解説・運用

  • パブリック・コメントとは、中央省庁等改革基本法における「政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、重要な政策の立案に当たり、その趣旨、内容その他必要な事項を公表し、専門家、利害関係人その他広く国民の意見を求め、これを考慮してその決定を行う」制度とされている。
  • うえの規定を受け、平成17年に「行政手続法の一部を改正する法律」によって「第6章 意見公募手続等」が追加され、パブリック・コメントは制度化された。地方公共団体は適用除外とされているが、法律の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。
  • 本市は「第2次四万十市行政改革大綱推進計画」において、パブリック・コメントの導入を検討することとしている。本市としては、透明で開かれた市民に信頼される市政を目指して、意思決定前の情報の公表を行い、市民の多様な意見・提言等を広く聴くことによって、市民の立場に立った、より質の高い政策を立案・決定するため、また、同時に市民の疑問や意見等に対する市の解釈・運用の機会を確保するとともに、市民の市政への参画を促進する一手法として実施するものである。

第2条 

この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところによる。
 (1) パブリック・コメント制度 市の基本的な施策に関する計画等を策定する過程において、この計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を市民等に公表し、これらについて 市民等の意見及び提言(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する本市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を本市の意思決定過程に反映させる機会を確保する制度をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

解説・運用

  • 実施機関は、地方自治法第2編第7章に基づいて設置されている当市の執行機関とする。
  • 本要綱において「市民等」についての定義は行っていない。従って、「市民等」とは、四万十市民の他、利害関係者、その他意見、情報及び専門的知識等を提出する意思を有するすべての者・団体等のことをいう。

第3条

パブリック・コメント制度の対象となる市の基本的な施策に関する計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市政に関する基本的な方針を定める条例の制定又は改廃に係るもの
(2) 市の基本的な施策に関する計画、指針等の決定又は重要な変更に係るもの
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課集める並びに分担金、使用料及び手数料の集めるに関するものを除く。)の制定又は改廃に係るもの
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの

解説・運用

  • 具体的な計画等が、この要綱の対象となるかどうかは、実施機関(計画等の所管部局)がこの要綱の目的に基づいて判断し、実施機関がその判断の解釈・運用責任を負うものとする。
  • 「市政に関する基本的な方針を定める条例」とは、「情報公開条例」「個人情報保護条例」などのように、市政全般についての基本理念や基本方針などを定めるものをいう。
  • 「市の基本的な施策に関する計画、指針等」とは、「総合計画」「環境基本計画」など、全市域を対象として市の施策の基本方針や方向など基本的な事項を定める計画等のことをいい、構想、プラン、指針等といった名称は問わない。
    なお、市の裁量の余地のないもの、特定の地域を対象としたものや個別の事業の実施計画は除く。
  • 公共施設の建設計画については、全市域を対象とする施設を本手続きの対象とし、一部の地域のみ対象とする施設は、市民への影響が異なる場合が多く、また、一方的な計画案等の公表のみでは、正確、充分な解釈・運用を行うことが困難で、かえって誤解や混乱を招くことも心配されることから、本手続は行わず、個別の手法による情報公開と意見の聴取により、市民の理解と協力を得ることに努めるものとする。
  • その他、「市民に義務を課し、又は権利を制限する条例」を対象としているので、行政内部のみに適用されるもの、補助金要綱のような行政サービスに係るものは対象としない。
  • 「地方税の賦課集める並びに分担金、使用料及び手数料の集めるに関するもの」については、地方自治法第74条第1項の規定においても、条例の制定または改廃の直接請求の対象とされていないことから、同法規定の趣旨に準じ、この要綱においても対象とはしない。

第4条 

この告示は、前条各号のいずれかに該当するもののうち、次に掲げる場合には、適用しない。
 (1) 迅速かつ緊急を要するもの
 (2) 法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備、その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であるもの
 (3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの


2 前項第1号又は第2号に該当するときはその理由を次条第3項の規定により公表するものとする。


3 第1項第1号に該当する場合で、パブリック・コメント制度を適用しないときは、この計画等の策定後市民等の意見を聴くよう努めるものとする。

解説・運用

  • 「迅速かつ緊急を要するもの」とは、本手続に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由で本手続を行ういとまがない場合をいう。
  • 「法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備、その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更であるもの」とは、上位法令等に従い規定するもので、実施機関の裁量の余地がないものや、大幅な改正または基本的な事項の改定を伴わないものをいう。
  • 迅速かつ緊急を要することを理由として本手続を実施しない場合は、計画等の実施後に市民等の意見を聴くように努めるものとしており、この計画等の将来的な見直しの際に参考とする。
  • 「地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの」については、同条第3項の規定により、市長がその内容の修正を行うことができないことから、適用除外とする。

第5条 

実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、この計画等の案を公表しなければならない。


2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、この計画等の趣旨、目的及び策定に至った背景等について説明するとともに、関連資料も併せて公表するなど市民等がこの計画等の案について十分理解できるよう内容の公表に努めるものとする。


3 前2項の規定による公表は、市の広報紙及びホームページへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布の方法等により行うものとする。

解説・運用

  • 公表する「計画等」は、条例・規則や計画の案そのものに限らず、その内容を明確に示すものであれば差し支えない。
  • 本手続による計画等の公表は、あくまでも市民への情報公開・意見聴取の一手法であり、本手続の実施により、各事業において従来から実施されている解釈・運用会、公聴会、パンフレットの配付等の広報活動等にかわるものではない。
  • 公表の時期は、構想の段階など初期の時点での公表が求められる場合も想定されるが、その場合、公表の案と最終決定したものが本手続における意見以外の経過により大きく異なることも考えられることから、原則として、最終的な意思決定を行う前の変更可能な時期とする。
    なお、条例案等、議会の議決を要するものについては、条例等審議会までの変更可能な時期とする。
  • 計画等を公表する際には、市民等がその内容について十分理解できるよう、必要に応じて下記の様な関連資料も併せて公表するよう努める。
    (1) 計画等の概要
    (2) 計画等の趣旨及び目的
    (3) 計画等の策定に至った背景
    (4) 根拠法令及び上位計画等の概要
  • 公表は原則として下記の方法等により行い、その他有効な手段があれば活用する。
    (1) 担当課での閲覧若しくは配布
    (2) 四万十市ホームページへの掲載
    (3) 広報しまんとへの掲載
  • 関連資料が膨大となる場合や多額の費用を要する場合など、上記のすべての方法により公表が困難な場合は、公表資料全体の閲覧方法等を明確にしていれば良い。
    特に広報紙については、限られた紙面では、すべてを掲載することは困難と思われることから、概要等を可能な限り掲載することとし、場合によっては、公表内容や公表場所の告知のみとなることもやむを得ないと考えられる。
  • 公表した計画等の案及び関連資料のうち配布できるものについては、原則として無料で配布するものとする。

第6条

実施機関は、次に掲げる方法により、計画等の案に対する市民等からの意見等の提出を受けるものとする。
 (1) 担当課その他関係機関の窓口への提出
 (2) 郵便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール
 (5) その他実施機関が必要と認める方法


2 前項の規定により実施機関が意見等の提出を受ける期間は、おおむね1か月とし、この実施機関は、この計画等の案の公表時に、この期間及びこの意見等の提出の方法等を明示するものとする。


3 意見等を提出しようとする市民等は、原則として、住所、氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。

解説・運用

  • 意見の提出方法は、文書または電子的記録等として残るものに限り、口頭及び電話等での意見については、パブリック・コメント制度からは除外する。
  • 提出された意見等に関して不明な点等の確認が必要な場合が想定されることや、市民にも主体性と責任をもって市政に参画を求める意味から、意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名を明らかにするものとしている。
    ただし、氏名等が不明である意見についても排除するものではなく、有益な見については、積極的に取り入れていく。
  • 「その他実施機関が必要と認める方法」とは、宅配便等による配達などが想定される。

第7条 

実施機関は、前条第1項の規定により提出された意見等(以下「提出意見等」という。)を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。


2 実施機関は、提出意見等の内容及びそれに対する考え方を公表しなければらない。

3 実施機関は、提出意見等を考慮して計画等の案を修正して意思決定を行ったときは、この修正の内容及びその理由を公表しなければならない。

4 前2項の規定による公表は、原則として第5条第3項の規定による公表の方法について準用する。

5 実施機関は、提出意見等に対する個別の回答を行わないものとし、この提出意見等のうち類似の意見等及びこれに対する考え方をまとめて公表できるものとする。

6 実施機関は、提出意見等に特定の個人又は団体等の権利利益を害するおそれのある内容が含まれるなど公表することが適当でないと判断したときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

7 実施機関は、意見等を提出した市民等に関する情報は公表しない。

解説・運用

  • この手続は住民投票ではないので、計画等の案の賛否を問うものではない。従って、賛否の結論だけを示した意見等に対しては、市の考え方は示さない。
  • 提出された意見等の内容及びそれに対する考え方や提出された意見等による計画等の修正の内容及びその理由を公表する方法は、原則として第5条の規定に基づき計画等を公表した方法による。
  • 提出された意見については、類似の意見及び不適切なもの等を除きすべて公表するとともに、その意見に対する市の考え方を公表する。
    「個別の回答を行わない」とは、個々に文書、電子メール等での返信は行わないことを意味する。
  • 提出された意見は原則として公表することとするが、特定の個人や団体等の権利等を害する内容が含まれるものなど、実施機関が公表することが適当でないと判断される場合には、その全部または一部を公表しないことがある。
  • 公表の時期は、原則として、条例案についてはこの条例案の議会提出前、その他の計画・政策等については、この計画・政策等の発表・実施前とし、ケースにより適切な公表の時期を確保する。
  • 提出された意見の公表にあたり、提出者の住所、氏名等は公表しない。

第8条 

実施機関は、法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき計画等の策定を行うときは、パブリック・コメント制度を適用しないで計画等の策定の意思決定を行うことができる。


2 実施機関は、計画等の意思決定を行うに当たって、法令等に基づく縦覧、意見提出の手続等を行ったときは、この告示と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この告示に定める手続を行ったものとみなす。

解説・運用

  • 附属機関等(要綱等に基づき設置されたいわゆる審議会等を含む。)が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した答申を受けて意思決定をする場合(電子会議室を設けた場合や会議録を公表し、それに対する意見等を受け付けた場合など)は、同様の案について手続を繰り返すことは、効率性や費用対効果の観点からも好ましくないと考えられることから、改めてこの要綱に定める手続は必要としない。
  • 附属機関等において計画等が審議される場合のパブリック・コメント制度の実施については、原則として、審議会等に本手続の実施について諮るものとする。なお、実施する場合の実施の時期は、審議会等が担う役割や任期、計画等の内容等に様々なケースがあることから、計画等の最終的な意思決定を行うまでの適当な時期とする。
    (1) 附属機関等からの答申(提言)等を受けた後、パブリック・コメント制度を実施する場合は、実施結果等について、この附属機関等へ報告する。
    (2) 附属機関等からの答申(提言)等を受ける前(審議の過程)にパブリック・コメント制度を実施する場合は、出された意見等についてこの附属機関等に報告し、計画等の修正及び決定を行う。
  • 法令等(条例及び規則を含む。)に、計画等の縦覧、意見提出手続等が定められている場合は、提出された意見等及びこれに対する市の考え方等を公表することで、この要綱に係る手続を実施したものとする。

第9条 

パブリック・コメント制度の適正な実施を確保するため、実施機関(市長事務部局にあっては、各課)にパブリック・コメント制度実施責任者を置く。

解説・運用

  • 市長事務部局においては、各課ごとに課長補佐級のパブリック・コメント制度実施責任者を置き、本手続を要する計画等の把握及び実施にあたっての調整を担当する。市長事務部局における各課ごとのパブリック・コメント制度実施責任者は、各課長が指名する。
  • その他の実施機関においても課長補佐級のパブリック・コメント制度実施責任者を置く。

 第10条 

この告示の施行について必要な事項は、実施機関が別に定める。

解説・運用

実施機関は、それぞれ独立して権限を行使する機関であることから、この要綱の施行について必要な事項は、実施機関がそれぞれ定めることとしている。ただし、運用にあたって、各実施機関はできる限り整合性を保つことが望まれることから、この要綱の施行について、必要な事項を定め、または変更した場合は、その旨を各実施機関に通知するなど、各実施機関の連絡調整を十分に行うものとする。

 附 則

 (施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。


 (この告示の適用除外)
2 この告示の施行の際現に本市が策定している計画等で、既に市民等の意見等を取り入れる機会を設けたものについては、この告示の規定は適用しない。