本文
押印の見直しについて
更新日:2021年12月22日更新
印刷ページ表示
(1) 行政手続における押印の見直しについて
市民や事業者の負担の軽減及び利便性向上を図るとともに、行政事務の効率化に向け、行政手続について見直しを行い、令和3年6月1日から市に提出する申請書等への押印については、法令等に定められているものを除き、原則不要となります。
(2) 押印の見直しの内容
- 押印が必要であった手続について、原則署名することで押印を省略できることとします。なお、国の法令等により押印が求められている手続については、国の法令等の改正状況に合わせ見直しを行っていきます。
- 押印の見直しに伴う手続の詳細については、各手続を所管する部署へお問い合わせください。