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押印の省略について
更新日:2023年4月1日更新
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請求書への押印省略について
事務の合理化等を目的に、市との取引に係る請求書(市に対する請求書)への押印を下記の通り省略できるようにしました。
■適用開始日
請求日が令和5年4月1日(土)以降の請求書を対象とします。
■押印省略時の注意事項
・押印を省略する場合の請求書には以下の記載を必要とします。
(1)発行責任者氏名
(2)担当者氏名(発行責任者と同一でも可)
(3)担当者連絡先電話番号
・提出済みの請求書の訂正が必要な場合は差し替えが必要(訂正は不可)です。
・メール、ファックスでの提出も可能です。
・これまでどおり押印した請求書の提出も可能です。
・請求書の提出先は、これまでと変更ありません。
申請書等への押印省略について
市民や事業者の負担の軽減及び利便性向上を図るとともに、行政事務の効率化のため、令和3年6月1日から市に提出する申請書等への押印の省略について取り組んでおりますが、対象となる手続きなどについて一部見直しを行いました。申請書等毎に「署名により押印を省略可能」、「押印も署名も省略可能」の区分を設定していますので、詳細は下記ファイルをご確認ください。なお、各種手続きの詳細につきましては、各所管課へお問い合わせください。