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四万十市の個人情報保護制度

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは

四万十市が保有する請求者に関する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)を請求する権利を保障する制度です。

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正されたことにより、令和5年度から全国統一的な運用を行うことになります。

詳細は以下のリンクから個人情報保護委員会のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 

 

開示等を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

 

開示等の請求ができる方

開示等の請求は、保有個人情報の「本人」または「未成年者・成年被後見人の法定代理人」または「任意代理人(本人の委任による代理人)」のみが行うことができます。

請求の方法

所定の様式に必要事項を記入して本人確認書類(法定代理人または任意代理人(本人の委任による代理人)の場合は請求資格確認書類も必須)を添えて提出していただきます。
受け付けは、請求したい自己の個人情報を管理している課等(委員会等はそれぞれの部署)で行ないます。

開示等の請求は、保有個人情報の本人またはその代理人のみが行うことができることから、請求に当たっては、本人であることの確認書類の提示・提出が必要となります。  

 

開示等の請求において必要となる本人確認書類及び請求資格確認書類

(1)窓口来所による請求

〇運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(注)、ただし個人番号通知カードは不可)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等
住所・氏名が記載されている書類を提示し、または提出してください。

(注)顔写真がついてない証明書等の場合は、2種類以上の提示または提出をお願いします。
〇どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合などには、開示等の請求窓口に事前にご相談ください。
(注)住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。

(2)郵送による請求

〇 (1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し(ただし、開示等の請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
 なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写し、住民票の写しについては、個人番号の記載がある場合は、個人番号を黒塗りしてください。
 また、被保険者証を複写機により複写したものを提出する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りにしてください。

(3)代理人による請求

〇代理人自身に係る(1)~(2)に掲げる書類に併せて、代理人であることを証明する書類を提出してください。
〇代理人のうち、法定代理人が開示等の請求をする場合には、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示等の請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示し、または提出してください。
 なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提示または提出は認められません。
〇代理人のうち、任意代理人が開示等の請求をする場合には、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、委任状については、「委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示等の請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)」を添付するかまたは「委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し」を併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。

 

処分内容の決定(開示等の有無)

請求書を受理した日から15日(やむを得ない理由があるときは期日を延期することがあります。)以内に開示等の請求に対する処分内容を決定し、文書で通知します。

 

開示にかかる費用

閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、1枚につき10円(カラーで複写され、または出力された用紙にあっては、20円)いただきます。この場合において、両面に複写され、または出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定します。

 

決定に不服があるとき

請求された個人情報の開示等をしないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、審査請求ができます。
審査請求があったときは、四万十市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して改めて公開・非公開の決定を行ないます。

各種請求等の様式

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/35KB]   委任状(開示請求用) [Wordファイル/29KB]

保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/33KB]   委任状(訂正請求用) [Wordファイル/29KB]

保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/33KB] 委任状(利用停止請求用) [Wordファイル/30KB]

 個人情報ファイル簿の公表

​令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、本人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。

個人情報取扱業務Webシステム<外部リンク>