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四万十市ロゴマークの取り扱いについて

ページID:2001826 更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

はじめに

 官民が連携して四万十市や市産品等のPRを推進するため「四万十市ロゴマーク」を市民や民間事業者の皆さまにもご利用いただけるよう、使用についての取扱いを定めました。
 この取扱いは、四万十市を応援してくださる皆様のルールです。守られないことがあると市以外の方の権利を侵害する可能性もあり、守らなかった方だけでなくすべての方の利用ができなくなる可能性もありますので、十分注意してください。
 皆様の積極的なご利用によって、四万十市のプロモーションをさらに盛り上げていただきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

口ゴマークの使用に関する基本的な考え方

口コマーク使用料は無料です!

 ロゴマークの著作権は、著作者から市へ譲渡していただきましたので、市民や民間事業者の皆様にも無料でロゴマークを使用していただけるよう「四万十市ロゴマークの使用に関する要綱 [PDFファイル/202KB]」を策定しました。
 ロゴマークは、四万十市及び四万十市産品をPRする場合に使用でき、使用をご希望される方はこの要綱に従った取扱いをお願いします。
 この要綱や関係法令等によらない使用があった場合は、使用の差し止めや使用者に対して商品等の物件等の回収等の措置を請求することになりますし(要綱第6条)、必要に応じて関連法令等に基づき、市の有する権利を行使することになりますので、十分にご注意ください。
 四万十市ロゴマークの使用については、以下の条件等がありますので、必ず事前に確認してください。

口ゴマークの取扱い条件

1 ロゴマークの使用には決まりがあります!

 ロゴマークの使用方法は、「四万十市ロゴマーク使用ガイド[PDFファイル/2.5MB]」により定められています。ロゴマークを使用する場合は、このガイドを遵守してください。
 基本事項としては、(1)カラー指定がある (2)ロゴマークの縦横比を変更しない (3)最小サイズ指定及び余白指定がある などです。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像1

2 ロゴマークは営利目的でなければ届け出は不要です!!

(1)四万十市のPRを目的とする場合(販売しない)

 届け出は不要です!

【使用イメージ】

  • ホームページやパンフレット(商品販売以外)等へロゴマークを使用する
  • 名刺にロゴマークを表示する
  • 営業車両へロゴマークのマグネットを貼付する など

 四万十市や市産品などをPRする目的で利用する場合は、特段の手続きなしで使用できます。
 ただし、本規程のほか関係法令等を遵守していただく必要があります。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像2

(2)商業利用する場合(商品やその包装または宣伝広告する場合)

 届け出が必要です!

【使用イメージ】

  • 商品にデザインとしてロゴを使用する(Tシャツ、マグカップ、まな板など)
  • 菓子等の箱(容器)や包装紙にロゴマークを使用する
  • 饅頭、せんべいなどにロゴマークを焼印する
ア 表示できる商品は限定されています!
  1. 農林水産物にあっては、市内で生産、収穫されたものであること。
  2. 加工品(加工食品及び非食品)については、次のいずれかに該当すること。
  • 商品の主要な原材料が市内産であって、商品の製造または加工の最終段階が市内業者によって行われていること。
  • 商品の主要な原材料が市内産であって、市外の事業者により製造または加工された商品の場合は、商品の販売が市内事業者によって行われていること。
  • 商品の主要な原材料が市外産で、その製造または加工の最終段階を市内事業者が行っている場合、または、その販売を市内事業者が行っている場合は、市特有の文化や技術を活かした商品であること。
  • 市の広報目的のため制作する商品で、ロゴマークを使用することにより平成31年総務省告示第179号第5条第5項の基準を満たし、市のふるさと納税返礼品として登録見込であること。
  • 市が実施する事業と関連する商品で、ロゴマークの使用を市長が認めること。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像3

イ 事前の手続きが必要です!!
  1. 届出書(様式指定)の受付は、随時行います。
  2. ロゴマークは届け出をした日から、最初に到来する3月31日までの間使用することができます。
    ただし、毎年3月31日までに市から通知がない場合は、使用期間を1年間延長します。
  3. 届出内容に変更がある場合は予め市に変更届の提出が必要です。
  4. 当該使用に係る商品等の完成見本(写真でも可)を速やかに市に提出してください。
  5. 届け出無しに使用していた場合は使用差し止めや商品回収の措置請求の対象となります。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像4

ウ 目的外使用や権利譲渡は禁止されています!!!

 ロゴマークの使用者は、要綱第4条の届け出における事項以外の目的に使用することはできません。また、二次的著作物(ピンバッジ、ストラップ、クリアホルダー、Tシャツほか)を作成するなど、ロゴ等の使用によって発生した知的財産権は、譲渡または、転貸できません。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像5

3 注意事項等

(1) 経費等の負担

 市は、ロゴマークの使用の届け出に要した費用、使用の実施に係る経費または役務及び回収等に要した経費を負担しません。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像6

(2) 責任の所在

 ア 市は、ロゴマークの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。

 イ 使用者は、ロゴ等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないように処理するものとします。

 ウ 使用者は、ロゴ等の使用に際して、故意または過失により市に損害を与えた場合は、生じた損害を市に賠償しなければなりません。

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像7

(3) 使用制限

 以下のいずれかに該当する場合は、ロゴマークを使用できません。

使用上の制限

ア 法令及び公序良俗に反する場合

イ 市及び市産品のイメージを損ねる場合

ウ 第三者の利益を害する場合

エ 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、または支援するおそれがあると認められる場合

オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合

カ ロゴマークの使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

使用者の制限

ア 四万十市の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市規則第7号)第2条第5号のいずれかに該当する者

イ 四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第7条または第14条の規定に違反した事実がある者

四万十市ロゴマークの取扱いについての画像8

(4) 届け出の受付け

ア 受付け先
 〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地 四万十市役所3階
 四万十市企画広報課 産業振興室 Tel 0880-34-1145

イ 届出には押印が必要ですので、提出は郵送・持参とし、Faxや電子メールでの届け出は受け付けできません(持参の場合は平日の午前8時30分~午後5時の間(昼休みを除く))

(5) その他

 四万十市ロゴマークの利用は四万十市や市産品のPRを推進するために行うものであり、四万十市に関係される方々において平等にご利用いただくことを基本とします。
 そのため、他の方の活用が制限されるような表現や利用形態での使用はできませんのでご注意ください。

四万十市口ゴマークダウンロード

 四万十市ロゴマークのデータは下記からダウンロードできます。

1 四万十市ロゴマークの使用について

 四万十市ロゴマークの使用に当たっては、「四万十市ロゴマーク使用ガイド」及び「四万十市ロゴマークの使用に関する要綱」の内容を守ってください。

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2 四万十市ロゴマーク

基本カラー

ロゴマークの画像1

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モノクロ

ロゴマークの画像2

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 ロゴマークモノクロ JPG形式[その他のファイル/1.08MB]

枠つきロゴ

基本カラー
ロゴマークの画像3
モノクロ
ロゴマークの画像4

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白ヌキロゴ

ロゴマークの画像5

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 ロゴマーク白抜き PNG形式[その他のファイル/66KB]

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