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※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)により先端設備等の導入に関する規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い、先端設備等導入計画に係る認定申請書様式等が変更になりましたのでご注意ください。
四万十市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるために、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。
<制度については、中小企業庁のホームページをご覧ください。>
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者等が策定した、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画の内容が、「四万十市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
四万十市は平成30年6月25日付けで経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月26日付けで同意を得ています。
四万十市導入促進基本計画[PDFファイル/177KB]
※計画期間を2年間延長する計画変更について、令和3年6月4日に国の同意を得ました。
※国の中小企業等の経営強化に関する基本方針に基づき策定する「導入促進基本計画」について、令和3年7月5日に国の同意を得ました。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者 | |
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資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他(※1) | 3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(ただし、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当するものに限る。)
主な要件 | 内容 | |
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計画期間 | 3年間、4年間または5年間 | |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
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先端設備 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
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計画内容 |
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対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
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対象設備 |
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
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その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効果を果たすものを除く。
国の補助金において優先採択等(審査時の加点や補助率の引き上げ等)の措置をうけることができます。
※国の補助金の種類や公募時期等詳細な内容については、各補助金事務局のホームページ等でご確認ください。
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
本市におきましては業種等の制限を設けていないため、対象となります。
ただし、太陽光発電によって基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性年平均3%以上の向上が認められない場合は、不認定となります。
太陽光発電の新設によって、どのように事業者の労働生産性が向上するのか記載願います。
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備