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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

 ※令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。

 四万十市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるために、各事業所が策定した「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。

<制度については、中小企業庁のホームページをご覧ください。>
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 中小企業者等が策定した、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画の内容が、「四万十市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

四万十市の導入促進計画

 四万十市は令和5年5月15日付けで経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、令和5年6月8日付けで同意を得ています。
四万十市導入促進基本計画 [PDFファイル/161KB]
※前導入促進基本計画が令和5年6月25日で計画期間終了となったことから、引き続き同計画による支援措置を実行するため、新たに令和5年6月26日~令和7年6月25日を計画期間(2年間)とした導入促進基本計画の同意を受けました。

認定を受けられる中小企業者

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
1 製造業その他(※1) 3億円以下

300人以下

2 卸売業

1億円以下

100人以下
3 小売業 5千万円以下 50人以下
4 サービス業 5千万円以下 100人以下
5 ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
6 ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
7 旅館業 5千万円以下 200人以下

5〜7は政令指定業種

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(ただし、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当するものに限ります。)

 

(注)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

   一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合などは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業等に該当しないため、この計画の認定対象ではありません。

 

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)
労働投入量
(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備
等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、中央会、地域金融機関等)において事前確認を行った計画であること

支援内容

1 税制支援

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利率5%以上の投資計画に記載された下記の設備


【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建築附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備 5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備 4年間

 

2 金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

 (注)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

手続き方法​  

 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備導入計画」の策定・認定が必要です。

 手続き方法の詳細につきましては、先端設備導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.67MB](P.14~P.18)をご覧ください。

 

太陽光発電施設について

 本市におきましては業種等の制限を設けていないため、対象となります。
 ただし、太陽光発電によって基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性年平均3%以上の向上が認められない場合は、不認定となります。
 太陽光発電の新設によって、どのように事業者の労働生産性が向上するのか記載願います。

先端設備等導入計画等の様式等

先端設備等導入計画等の様式

■先端設備等導入計画等の様式

■認定経営革新等支援機関による事前確認書

■認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

■賃上げ方針の表明 について

 

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