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四万十市立公立学校等施設整備計画の策定及び事後評価について
					
					
					
					
						
						施設整備計画について
 四万十市は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項および第3項に基づき、「四万十市公立学校施設整備計画」を策定しましたので、同条第4項によりこれを公表します。
施設整備計画の事後評価について
 学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。
 
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