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四万十市ふるさと納税返礼品における地場産品基準不適合事案について

更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

四万十市ふるさと納税返礼品における地場産品基準不適合事案について


1 概要
 本市のふるさと納税返礼品として提供していた農産物のうち、告示第5条第1号に該当するもの(四万十市内で栽培されたもの)として総務省に申請していた返礼品に、黒潮町産と認められるものがありました。
 ご寄附をいただきました皆さまをはじめ、関係者の皆さまには、多大なるご迷惑及びご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

 

■該当となる返礼品及び不適正表示の内容
(1)事業者Aが提供する土佐文旦
 「四万十市産」としていたものが黒潮町産であったもの
(2)事業者Aが提供する温州みかん
 「四万十市産」としていたものに、黒潮町産が混在していたもの


2 本事案が発生した原因
 返礼品の提供元である事業者Aの認識不足(栽培地の誤認)及び注意力不足等により結果的に産地について虚偽の申請が行われ、それを市が地場産品類型第1号に該当するものとして総務省に申請してしまったもの。


3 今後の対応について
 該当となる返礼品に対しご寄附を頂いている方へは、個別にお詫びのご連絡を差し上げるとともに、代替品の発送等についてのご案内をさせていただきます。
 当該事業者に対しては、すでに再発防止等のための指導を行っており、引き続き文書指導も含む厳正な対応をいたします。
 また、返礼品の新規登録等にあたっては、各提供事業者への確認体制の強化を図るなど、地場産品基準に沿った返礼品を提供できる体制を維持していきたいと思います。


 今後とも、四万十市への温かいご支援とご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。