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インボイス制度について
更新日:2023年9月22日更新
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インボイス制度が始まります!
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書等(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、登録を受けた事業者は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
- 国税庁インボイス制度特設サイト(国税庁)<外部リンク>
- 令和5年度税制改正関係(インボイス関連)(国税庁)<外部リンク>
問い合わせ先
インボイスコールセンター
電話番号:0120-205-553(無料)
受付時間:9時から17時(土日祝除く)