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最高裁判決への対応を踏まえた保護費等の追加給付について
更新日:2026年8月3日更新
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1.概要
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決において、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、四万十市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、四万十市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。
2.対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に、四万十市において生活保護費を受給したことがある世帯が追加給付の対象となります。
現在、四万十市から生活保護費を受給している方だけでなく、生活保護を廃止(終了)されている方についても、上記の期間に四万十市から生活保護費を受給していた方については追加給付の対象となります。
現在、四万十市から生活保護費を受給している方だけでなく、生活保護を廃止(終了)されている方についても、上記の期間に四万十市から生活保護費を受給していた方については追加給付の対象となります。
3.申出手続き
(1)現在四万十市で生活保護を受給中の世帯
四万十市が職権で支給するため、申出手続きは不要です。
支給時期は令和8年9月~10月を予定しています。
(2)現在四万十市での生活保護が廃止(終了)されている世帯
申出手続きが必要です。
原則、四万十市で生活保護費を受給していた当時の世帯主からの申出が必要となります。
※当時の世帯主が亡くなられている場合は、申出書の注意事項※2の順位による世帯主に準ずる者が申出を行ってください。
支給時期は令和8年9月以降を予定しています。
四万十市が職権で支給するため、申出手続きは不要です。
支給時期は令和8年9月~10月を予定しています。
(2)現在四万十市での生活保護が廃止(終了)されている世帯
申出手続きが必要です。
原則、四万十市で生活保護費を受給していた当時の世帯主からの申出が必要となります。
※当時の世帯主が亡くなられている場合は、申出書の注意事項※2の順位による世帯主に準ずる者が申出を行ってください。
支給時期は令和8年9月以降を予定しています。
4.申出方法
(1)窓口受付
○受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
○受付場所:四万十市役所福祉事務所(生活福祉係)
8時30分~17時15分
※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
(2)郵送受付
○受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日) ※消印有効
○郵送先 :〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地
四万十市役所福祉事務所(生活福祉係)
○受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)
○受付場所:四万十市役所福祉事務所(生活福祉係)
8時30分~17時15分
※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
(2)郵送受付
○受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日) ※消印有効
○郵送先 :〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地
四万十市役所福祉事務所(生活福祉係)
5.必要書類
(1)申出書・同意書・委任状
※委任状については、代理人による申出の場合にのみ添付してください。
※上記書類は、福祉事務所窓口でも配布しております。
※上記書類は、郵送による配布も行いますので、希望される方はお電話にてご依頼ください。
(2)当時の世帯主・世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※現在、四万十市以外で保護受給中の世帯については、上記に代わるものとして、保護受給証明書でも対応可能です。
※存否確認のための書類となるため、当時の世帯主・世帯員全員が窓口に来られる場合は、上記の書類は不要です。
(3)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等
(4)当時の世帯主の本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード
※振込先となる銀行・支店等の名称、口座名義、口座番号が確認できるもの
※当時の世帯主が亡くなられている場合には、申出を行う方名義のもの
※委任状については、代理人による申出の場合にのみ添付してください。
※上記書類は、福祉事務所窓口でも配布しております。
※上記書類は、郵送による配布も行いますので、希望される方はお電話にてご依頼ください。
(2)当時の世帯主・世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※現在、四万十市以外で保護受給中の世帯については、上記に代わるものとして、保護受給証明書でも対応可能です。
※存否確認のための書類となるため、当時の世帯主・世帯員全員が窓口に来られる場合は、上記の書類は不要です。
(3)本人確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等
(4)当時の世帯主の本人名義の預金通帳、またはキャッシュカード
※振込先となる銀行・支店等の名称、口座名義、口座番号が確認できるもの
※当時の世帯主が亡くなられている場合には、申出を行う方名義のもの
6.注意事項
・既にお亡くなりになっている方については、追加給付の対象とはなりませんが、四万十市で生活保護を受給していた当時に複数人の世帯であった場合は、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。
・四万十市での保護受給歴等については、個人情報に関わるため、お電話でお伝えすることができません。保護受給歴等を確認したい場合は、本人確認書類を持参のうえ、福祉事務所窓口にお越しください。
・申出書において、生活保護受給期間や加算等にかかる記載が十分でなくても申出ができる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
・追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。四万十市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。
・四万十市での保護受給歴等については、個人情報に関わるため、お電話でお伝えすることができません。保護受給歴等を確認したい場合は、本人確認書類を持参のうえ、福祉事務所窓口にお越しください。
・申出書において、生活保護受給期間や加算等にかかる記載が十分でなくても申出ができる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
・追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。四万十市以外で生活保護を受給していた期間がある方は、当時保護を受給していた自治体にお問い合わせください。
7.その他
厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
○最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
※電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話料無料)
※受付時間:平日9時00分~17時00分
■相談センターホームページ(外部サイト)
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
その他、追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
■厚生労働省ホームページ(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
○最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
※電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話料無料)
※受付時間:平日9時00分~17時00分
■相談センターホームページ(外部サイト)
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
その他、追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
■厚生労働省ホームページ(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html



