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水道料金の減免(物価高騰支援)について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

物価高騰に対する支援として水道料金を減免します

水道料金の基本料金・超過料金について減免を実施します(令和8年5月から令和8年7月までの検針分) 

 四万十市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者への経済的な支援を目的に、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年5月検針分から令和8年7月検針分まで、水道料金の基本料金及び超過料金を100%減免(上限10万円/月※税抜)いたします。なお、今回の減免について、申し込み手続きは必要ありません。

※下水道使用料・農業集落排水施設使用料は減免対象外

減免内容・対象期間

減免内容:水道料金の基本料金及び超過料金を100%減免(上限10万円/月※税抜)

※下水道使用料・農業集落排水施設使用料は減免対象外

対象期間:令和8年5月1日から令和8年7月31日までの検針分

※5月検針分は、通常、納付書払いの場合は6月上旬に発送、口座振替の場合は6月22日に引き落としとなるものですが、今回の減免により上限を超えない水道料金は0円となるため、納付書発送及び引き落としを行わない場合があります。

※メーター検針は通常通り行い、その後に減免処理を行うため、水道使用量のお知らせには減免前の水道料金が表示されますが、請求の際には減免により上限を超えない水道料金は0円となります。

減免対象者

​四万十市と給水契約を結んでいる、一般家庭や事業所などの水道使用者(官公庁等を除く)

※共同住宅にお住まいで四万十市と直接契約がない方につきましては、請求元の共同住宅の所有者・管理会社様等にお問い合わせください。

共同住宅の所有者・管理会社様へ

 今回の減免は、物価高騰の影響を受けている市民生活等を支援することを目的としていますので、入居者の皆さまへの水道料金の請求の際には水道料金減免分の金額を差し引くなど、入居者の皆さまが支援を実感できるようご配慮をお願いいたします。