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四万十市創業支援事業計画

更新日:2021年12月22日更新 印刷ページ表示

 四万十市は創業支援事業者との支援体制を整備し、更なる連携強化を図るため、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、平成27年1月13日付で経済産業省及び総務省より「四万十市創業支援事業計画」の認定を受けました。認定後は、市内で創業・起業しようとする人を支援し、年間10件以上の創業の実現を目指します。
 今後、さまざまな創業支援のための事業を実施しますので、起業者や創業をお考えの人はご活用ください。

四万十市創業支援計画(概要)[PDFファイル/245KB]

創業支援事業者(民間の知識経験を活用し、創業支援する事業者)

創業支援事業

 同計画に基づき、四万十市と創業支援事業者が連携し、下記の創業支援事業を行っていきます。

対象となる制度 特例の内容 対象者
株式会社設立時の登録免許税
  • 市内で株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減
  • 資本金の0.7パーセントを0.35パーセントへ軽減
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合に支援対象
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 創業関連保証の限度額を拡充(1,000万円から1,500万円へ)し、事業開始の6ヶ月前から支援

事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の者が支援対象

※中村商工会議所主催の創業支援セミナーの日程は、決まり次第広報・ホームページなどで周知します。

特定創業支援事業

 同計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援(一カ月以上にわたり、4回以上の支援)の取り組みを「特定創業支援事業」と位置づけ、本市においては中村商工会議所、四万十市西土佐商工会が実施している創業相談事業が該当します。
 特定創業支援事業として認定された創業相談事業の修了者は、下記の特例の適用を受けることが出来ます。

創業支援事業 実施主体 内容
ワンストップ相談窓口 四万十市 創業者または創業を目指す方の各種相談に応じます。
四万十市空き店舗補助事業 四万十市

商店街区域内で、かつ三カ月以上空き店舗状態が継続しているテナントに出店する場合、市が補助(補助率4分の1、補助限度額37.5万)を実施します。
※その他要件有

創業相談事業

中村商工会議所
四万十市西土佐商工会

創業者または創業を目指す方の課題や悩みに対し、相談や指導を行います。
創業支援セミナー 中村商工会議所 創業後の事業が円滑に進むよう講師を招き、経営、財務、人材育成、販路開拓等の創業に必要なテーマに関してのセミナーを行います。

※制度の適用にあたっては、市が交付する下記の証明書が必要となります。

「特定創業支援事業」による支援を受けたことの証明書

証明書の交付申請

 証明書の交付が必要な方は、証明申請書等に必要事項を記入し、四万十市観光商工課商工・雇用対策係、または西土佐総合支所産業建設課へ直接、提出願います。

交付の要件

 中村商工会議所、四万十市西土佐商工会が実施する創業相談事業(一カ月以上にわたり、4回以上の支援)の要件を満たしていること。詳細は実施機関にご確認ください。

交付申請書類

証明申請書(1部)
個人情報取扱同意書(1部)
交付申請書及び個人情報取扱同意書は、下記ファイルをダウンロードしていただくか、四万十市観光商工課商工・雇用対策係、または西土佐総合支所産業建設課で入手してください。

手数料

無料です。

その他

注意事項につきましては、関連ファイルをご覧ください。

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項[PDFファイル/77KB]

問い合わせ先

【中村地域】(本庁)観光商工課 商工・雇用対策係
 Tel:0880-34-1126

【西土佐地域】(総合支所)産業建設課 産業振興係
 Tel:0880-52-1113

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