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四万十市は創業支援事業者との支援体制を整備し、更なる連携強化を図るため、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、平成27年1月13日付で経済産業省及び総務省より「四万十市創業支援事業計画」の認定を受けました。認定後は、市内で創業・起業しようとする人を支援し、年間10件以上の創業の実現を目指します。
今後、さまざまな創業支援のための事業を実施しますので、起業者や創業をお考えの人はご活用ください。
※令和6年9月HP更新:支援を受けた方の優遇措置メニューに新規開業支援資金を追加
四万十市創業支援計画(概要) [PDFファイル/174KB]
本市では、新規創業者や新たに事業を始める人々を支援するための制度として、下記の支援事業を行っています。
創業支援事業 | 実施主体 | 内容 |
---|---|---|
ワンストップ相談窓口 | 四万十市(観光商工課、産業建設課) | 市役所内に窓口を設け、関係機関と連携し各種相談に応じます。 |
四万十市空き店舗補助事業 | 四万十市 |
商店街区域内で、3カ月以上空き店舗状態が継続しているテナントに出店する場合、市が補助(補助率4分の1、補助限度額37.5万)を実施します。 |
創業相談事業(特定創業支援事業) |
中村商工会議所 |
創業者または創業を目指す方の課題や悩みに対し、相談や指導を行います。 |
創業支援セミナー | 中村商工会議所 | 創業後の事業が円滑に進むよう講師を招き、経営、財務、人材育成、販路開拓等の創業に必要なテーマに関してのセミナーを行います。 |
上記の創業相談事業(特定創業支援事業)による支援を受けた事業者は下記の優遇措置を受けることができます。
対象となる制度 | 特例の内容 | 対象者 |
---|---|---|
会社設立時の登録免許税 |
株式会社、合同会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減 |
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合または創業後5年未満の者が支援対象 |
信用保証協会の創業者向け保証制度(無担保、第三者保証人不要) | 事業開始の6ヶ月前から利用可能(通常は2ヶ月前から) |
これから創業するものまたは創業後5年未満の者が支援対象 |
新規開業支援資金(日本政策金融公庫) |
貸付利率の引き下げ |
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない者 |
※制度の適用にあたっては、市が交付する下記の証明書が必要となります。
証明書の交付が必要な方は、証明申請書等に必要事項を記入し、四万十市観光商工課商工・雇用対策係、または西土佐総合支所産業建設課へ直接、提出願います。
中村商工会議所、四万十市西土佐商工会が実施する創業相談事業(一カ月以上にわたり、4回以上の支援)の要件を満たしていること。詳細は実施機関にご確認ください。
証明申請書(1部)
個人情報取扱同意書(1部)
交付申請書及び個人情報取扱同意書は、下記ファイルをダウンロードしていただくか、四万十市観光商工課商工・雇用対策係、または西土佐総合支所産業建設課で入手してください。
無料です。
注意事項につきましては、添付ファイルをご覧ください。
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/99KB]
【中村地域】(本庁)観光商工課 商工・雇用対策係
Tel:0880-34-1126
【西土佐地域】(総合支所)産業建設課 産業振興係
Tel:0880-52-1113