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四万十市中山間地域介護サービス確保対策事業補助金について
1 事業の概要
高齢者の方々が、たとえ介護が必要な状態となっても、必要な介護サービスを十分受けられ安心して暮らし続けることができるよう、四万十市の中山間地域に住む高齢者に対して介護サービスを提供した事業者に予算の範囲内で補助を行います。
補助は、特定の地域に住む高齢者に対して提供した介護サービス分の報酬の一定割合の額などを支給する形で行います。具体的な内容については「3 事業の内容」をご確認ください。
※四万十市内で対象となる地域
富山地区 |
三ツ又、常六、大屋敷、片魚、住次郎、大用、大西ノ川、小西ノ川、古尾、竹屋敷 |
大川筋地区 |
久保川、勝間、勝間川、鵜ノ江、田出ノ川、高瀬、楠、川登、手洗川、三里 |
後川地区 |
利岡、板ノ川、口鴨川、奥鴨川、田野川甲、田野川乙、敷地、岩田、佐田、若藤 |
八束地区 |
坂本、山路、実崎、深木、間崎、津蔵渕、初崎、名鹿 |
西土佐地域 |
住所が「四万十市西土佐」で始まるところ |
2 補助を受けるために必要な手続き
(1)交付申請
年度当初から事業を開始する際は、前年度の3月に市から対象事業所に案内文書を送付しますので、文書に従って事業を開始するまでに申請をしてください。
年度の途中から事業を開始する際は、事前に市にご連絡ください。
提出が必要な書類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
四万十市中山間地域介護サービス |
様式第1号 [Wordファイル/33KB] | 様式第1号(記入例) [Wordファイル/38KB] |
所要額調 |
別紙1~3 [Excelファイル/50KB] | 別紙1~3(記入例) [Excelファイル/65KB] |
基準額積算シート | 基準額積算シート [Excelファイル/37KB] | |
県税事務所が発行する全税目の納税証明書 | ※県税事務所で発行されたものを添付してください |
(2)変更申請
交付決定後に、次の条件に該当することとなったときは変更申請が必要です。
10月ごろと2月ごろに市から確認も行いますが、必要に応じて以下の書類を提出してください。
特にアに該当する場合は必ず年度内に申請してください。
〇変更申請が必要となる条件
ア 補助対象額が増額となるとき
イ 補助対象額が20%を超える減額となるとき
ウ 補助対象額全体ではアとイに該当しないが、補助対象の各区分で20%以上の変更があるとき
提出が必要な書類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
四万十市中山間地域介護サービス確保対策 |
様式第2号 [Wordファイル/35KB] | 様式第2号(記入例) [Wordファイル/38KB] |
所要額変更調 所要額調明細書(変更) 新規雇用計画書(変更後) ※該当する場合のみ |
別紙4~6 [Excelファイル/21KB] | 別紙4~6(記入例) [Excelファイル/28KB] |
基準額積算シート | 基準額積算シート [Excelファイル/37KB] |
(3)実績報告
事業終了時(年度末)は、市が送付する依頼文書に従って以下の様式で1年間の実績報告を行ってください。
市で審査した後、請求書を作成、提出していただき、5月中旬ごろに確定額を支給します。
提出が必要な書類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
四万十市中山間地域介護サービス |
様式第4号 [Wordファイル/34KB] | 様式第4号(記入例) [Wordファイル/38KB] |
精算書兼実績報告書 |
別紙7・8 [Excelファイル/19KB] | 別紙7・8(記入例) [Excelファイル/23KB] |
基準額積算シート | 基準額積算シート [Excelファイル/37KB] |
(4)月次報告
事業開始後は、毎月のサービス提供実績を以下の様式で報告してください。
提出期限は、サービスを提供した月の翌月10日です。
提出が必要な書類 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
四万十市中山間地域介護サービス 確保対策事業実施状況報告書 |
様式第6号 [Wordファイル/34KB] | 様式第6号(記入例) [Wordファイル/39KB] |
事業実施状況調 | 別紙9 [Excelファイル/14KB] | 別紙9(記入例) [Excelファイル/16KB] |
明細書総括表 | 別紙10 [Excelファイル/14KB] | 別紙10(記入例) [Excelファイル/17KB] |
被保険者別明細書 | 別紙11 [Excelファイル/19KB] | 別紙11(記入例) [Excelファイル/18KB] |
3 事業の内容
具体的な要件等は要綱をご覧いただくか、市までお問い合わせください。
四万十市中山間サービス確保対策事業費補助金交付要綱 [Wordファイル/305KB]
別表1に記載されている事業
対象サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護
補助区分
(1)区分1
要件:事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に片道20分以上かかる利用者に対して、サービスを提供した際に補助を行います。(通所系サービスは往復とも送迎を行った場合のみ)
基準額:訪問・送迎にかかる時間が20分以上1時間未満の場合は、その際に提供したサービスの単位数の15%に相当する単位数に10円を乗じた額、1時間以上の場合は、提供したサービスの単位数の35%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。
(2)区分2
要件:市内の対象地域に所在する小規模事業所が補助対象サービスを提供した場合で、訪問・送迎にかかる時間が片道20分未満の場合に補助を行います。(通所系サービスは往復とも送迎を行った場合のみ)
※小規模事業所に該当するかどうかは市へお問い合わせください。
基準額:提供したサービスの単位数の10%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。
(3)区分3
要件:区分1か区分2に該当する事業者が、補助対象となる介護・看護サービスにもっぱら従事させるため、常勤の職員を雇用した場合に補助を行います。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限ります。
基準額:新たに雇用した職員一人につき、区分1か区分2の要件に該当するサービスの単位数の5%に相当する単位数に10円を乗じた額を補助します。
別表1-2に記載されている事業
対象サービス
小規模多機能型居宅介護
補助区分
(1)区分1
要件:事業所から対象地域内の自宅までの訪問・送迎に、片道20分以上かかる利用者に対してサービスを提供した際に補助を行います。
基準額:訪問・送迎にかかる時間が20分以上1時間未満の場合は、訪問・送迎回数に400円を乗じた額、1時間以上の場合は、訪問・送迎回数に900円を乗じた額を補助します。
(2)区分2
要件:区分1に該当する事業者が、補助対象となる介護・看護サービスにもっぱら従事させるため、常勤の職員を雇用した場合に補助を行います。ただし、補助金の交付決定以降に雇用した場合で、雇用することにより職員が増員となった場合に限ります。
基準額:新たに雇用した職員一人につき、区分1の基準額の5%に相当する額を補助します。