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市内に本拠を置く、次のいずれかの事業者
(1)商店街振興組合、商工会、商工会議所、事業協同組合、まちづくり会社等
(2)商業者等を含む5名以上で構成された法人格を持たない団体であり、代表者等に関する規約等を有するもの。
(1)イベント等の開催により商店街等の賑わい創出が図られている事業
(2)商店街等との連携により、商業の振興が図られている事業
(3)広く異業種間の連携が図られ、地域経済の活性化が図られている事業 など
※一日で終了する事業(イベント)は除きます。
※新規事業やブラッシュアップして行う事業に限ります。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助下限額 |
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報償費、旅費、雑役務費、需用費(食糧費を除く。)、役務費、備品購入費、修繕費、 改装費、委託料、使用料及び賃借料、その他市長が必要であると認めたもの。 |
9/10 以内 |
100万円 ※ただし、連携して事業を実施する場合は7者を上限とし、補助限度額は700万円とする。 |
10 万円 |
令和5年2月28日まで(申請期限:令和5年1月31日)
※令和5年2月28日までに事業の完了と経費の支払が必要です。
(本庁)観光商工課 商工・雇用対策係 0880- 34-1126
(支所)産業建設課 産業振興係 0880- 52-1113