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【事業者向け】新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金

更新日:2022年3月23日更新 印刷ページ表示

※申請期限(期限:令和4年5月31日)が近づいています!申請がお済でない方は、お早めに申請をお願いします。

 

詳細は、高知県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/koyoiji_rinjikyufukin4.html<外部リンク>

 

協力金の概要

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、高知県内に施設や店舗を有する事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金が給付されます。

 

2 支給額

営業時間短縮要請対応臨時給付金は、本給付金の算定から控除する必要がありますので、併せて申請される場合はできる限り高知県新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金の受給後に本給付金の申請をお願いします。

 

対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。

(1)算定方法

((A × B / C - D ×0.8) × E  / 50) × 2 / 3

A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:既に受給した臨時給付金及び営業時間短縮要請協力金、並びに事業復活支援金が支給された場合の1か月分に相当する額の総額。ただし、同一の対象期間に対して支給または算定されたものに限るものとする。
E:対象期間の売上減少幅(単位:%)。ただし、30%から75%までの数値とし、75%を超える場合は75%とします。

 

※給付上限額:なし
※従業員数または社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満の端数は切り捨てとなります。

 

(2)社会保険料は対象期間分の納付したものが対象となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。

 

(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。

 

(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。

3 申請期間

令和4年3月18日(金曜日)~令和4年5月31日(火曜日)  ※当日消印有効

4 申請先

〒780-8570  高知県庁 「高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター」

 

5 お問い合わせ先

高知県雇用維持臨時支援給付金 申請受付センター

Tel:088-821-7566

受付時間:9時~17時(平日のみ)