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新型コロナワクチン接種は、原則住民票がある市町村で接種を行いますが、特別な事情がある場合は四万十市で接種ができる場合があります。尚、幡多郡内の市町村に住民票がある方は四万十市での接種が可能ですので、住民票がある市町村の新型コロナワクチン接種担当課にご相談ください。
1.市内の医療機関へ入院している方・施設に入所している方
2.通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
3.基礎疾患を持つ者が四万十市内の主治医の元で接種する場合
4.コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
5.副反応のリスクが高いため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
6.災害による被害にあった方
7.勾留または留置されている方、受刑者
8.船員が寄港地等で接種を受ける場合
【1~8の対象となる方につきましては四万十市への届出は不要です。】
9.出産のため四万十市に里帰りしている妊産婦
10.遠隔地へ下宿している学生(四万十市内に下宿している学生)
11.単身赴任により四万十市に居住している方
12.DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者等、やむを得ない事情により四万十市に居住している方
13.就学に伴い市外の各種学校に通学されている生徒 ※下記(3)を参照
【9~13の対象となる方につきましては四万十市へ住所地外接種届 [Wordファイル/20KB]に接種券の写し、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写しを添付して提出してください。】
【日本国内に住民票がない方】 ※下記(4)を参照
14.日本国内に住民登録がないが、現に四万十市にお住いの方
15.日本国籍を有し、海外から日本国内に一時帰国している方で滞在期間中に2回接種可能な方
16.短期滞在の予定で入国したが、やむを得ず在留期間を更新した海外の方
【14~16の対象となる方につきましては四万十市への接種券発行申請書を提出してください。】
四万十市出身で、転出手続きを行い市外の各種学校(高等学校、専門学校、大学等)に就学されている方について四万十市内の接種機関での接種の希望があればワクチン接種を行います。
【接種予約に必要な手続き等】
分類 | 必要書類 | 申請先 |
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1.日本国内に住民登録がないが、四万十市にお住いの方 [日本国籍を有している方] |
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四万十市役所 1階 (4)健康推進課窓口 ※郵送・電話での申請 受付はできません。 ご了承ください。 |
2.日本国籍を有しており、海外から日本国内に一時 帰国している方で滞在期間中に2回接種可能な方 [日本国内に住民登録がない方] |
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3.短期滞在の予定で入国したが、やむを得ず在留期間を 更新した海外の方(3か月以上滞在) |
※代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類の写し |
※接種券が発行されてから、ワクチンの接種予約が可能となります。なお予約については、コールセンターへの電話予約のみとなっておりますのでご注意ください。