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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入が一定以上減少した世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。減免を受けるためには申請が必要です。
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和5年3月31日までに普通集めるの納期限(特別集めるの場合は特別集める対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(注)督促状や催告書、再発行した納付書の納期限ではありません。
減免額(所得の減少に応じて) = 対象保険税額[A×B/C] × 減免の割合(d)
[表1]
A:この世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額(※減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者(世帯主)およびこの世帯に属するすべての被保険者全員の、前年の合計所得金額
[表2]
前年の合計所得額 | 減免の割合(d) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
(注2)「表1」のBの額が0円以下の場合、減免の対象になりません。
主たる生計維持者(世帯主)が非自発的失業の保険税軽減制度の適用を受ける場合、その方の給与収入の減少については、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免制度の対象外となります。ただし、非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合は、次のアおよびイにより合計所得額を算定します。
ア.前年の所得の合計金額(C)の算定は、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.減免の割合(d)の判定については、非自発的失業による軽減制度適用前(軽減前)の所得を用います。
〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地 四万十市税務課 市民税係 Tel:0880-34-1112
(注1)平日正午から午後1時までの時間帯と、毎週水曜の午後5時15分から午後7時までの時間帯は、職員数が少ない当番制での対応となります。申請用紙、必要書類のみをお預かりし、後日、書類に不備等がある場合はご連絡をすることがありますのでご了承ください。
(注2)西土佐総合支所(住民分室)では、(感染予防の観点から)ご記入済みの申請書の受付のみとなります。
※ 減免の該当要件について、下記のチェックシートで確認できます。
簡易チェックシート [PDFファイル/49KB]
令和5年3月31日 (金曜日)
減免申請書等書類一式を提出後、減免の可否および減免額の審査を行います。
減免決定となった場合、次の書類を送付します。
審査には、一定の期間を要します。決定通知書が届くまでの間に到来する納期分の保険税は、一旦納付していただきますようお願いします。(納付済の保険税が減免された場合は、後日還付されます)
(本庁)税務課市民税係 Tel:0880-34-1112
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112