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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への保険税の減免制度は、令和4年度(令和5年3月31日)をもって終了しました。ただし、令和4年度相当分の保険税であって、令和5年4月以降に普通徴収の納付期限が到来する場合に限っては、遡って減免適用となる場合があります。
減免を受けるためには申請が必要です。対象要件や申請方法については、以下をご確認ください。
令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得した場合や所得申告等が遅れたことによるものなどで、令和5年4月1日以降に納付期限が到来する保険税が減免の対象となります。
※令和5年度相当分の保険税は対象でありません。
※令和4年度相当分の保険税で、納付期限が令和5年3月31日までとなっているものは、減免申請の受
付を終了しています。
※督促状や催告書、再発行した納付書の納付期限ではありません。
次の1または2の条件を満たす世帯です。
1.令和4年度において、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(世帯主)が死亡また
は重篤(治療に1ヶ月以上かかるなど)な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、
不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次の(1)~(3)
のすべてに該当する世帯
(1)令和4年の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかが令和3年に比べて10分の3
以上減少(保険金・損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した後の金額)した世
帯であること
(2)主たる生計維持者(世帯主)の、令和3年の合計所得が1,000万円以下であること
(3)令和4年中に減少した世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等に係る所得以外の令
和3年の所得の合計額が400万円以下であること
以下の計算方法で算出した額が減免されます。
[減免額の計算式]
減免額(所得の減少に応じて)= 対象保険税額[A×B/C] × 減免の割合(d)
[表1]
A:この世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者(世帯主)の減少した事業収入等にかかる令和3年の所得額(※減少した事
業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者(世帯主)およびこの世帯に属するすべての被保険者全員の、令和3年の合
計所得金額
[表2]
令和3年の合計所得額 | 減免の割合(d) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注1)事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全
部を免除します。
(注2)「表1」のBの額が0円以下の場合、減免額は0円です。
主たる生計維持者(世帯主)が非自発的失業の保険税軽減制度の適用を受ける場合、その方の給与収入の減少については、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税減免制度の対象外となります。ただし、非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少により減免を行う必要がある場合は、次の(1)および(2)により合計所得額を算定します。
(1)前年の所得の合計金額(C)の算定は、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
(2)減免の割合(d)の判定については、非自発的失業による軽減制度適用前(軽減前)の所得を用います。
※非自発的失業者に対する軽減についてはこちら⇒ /soshiki/6/1326.html
減免申請書及び所得申告書の用紙は、下記よりダウンロードできます。また四万十市役所税務課及び
西土佐総合支所にも設置しています。いずれの方法でもご準備できない場合は郵送しますので、ご連絡
ください。
減免申請書等書類一式を提出後、減免の可否および減免額の審査を行います。
減免決定となった場合、次の書類を送付します。
審査には、一定の期間を要します。決定通知書が届くまでの間に到来する納期分の保険税は、一旦納
付していただきますようお願いします。(納付済の保険税が減免された場合は、後日還付されます)
( 本 庁 )税務課市民税係 Tel:0880-34-1112
(総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112